悪臭対策
悪臭は、不快なにおいとして、もっぱら感覚的な被害を与えることにより、快適な生活環境を損なうものとして問題視されています。
青森市では、これまで、悪臭防止法に基づき、アンモニア、硫化水素、トリメチルアミンなど22物質の濃度により悪臭を規制してきましたが、当該方法では、低濃度物質の色々なにおいが混じった複合臭や22物質以外の悪臭物質によるにおいについては、対応できない状況にありました。
このため、平成24年度から、悪臭規制方式を、人間の嗅覚を利用して悪臭の度合いを数値化する臭気指数規制に変更しました。
臭気指数とは
臭気指数は、工場・事業場で採取した空気や水を無臭空気や無臭水で順次希釈し、嗅覚検査に合格した6名がそのにおいを順次かぎ、においのしなくなったときの希釈倍率(臭気濃度)から算出します。
臭気指数=10×log(臭気濃度)
例えば、
- 採取した空気を無臭空気で10倍に希釈したときににおいがしなくなったとき(臭気濃度10)
臭気指数=10×log(10)=10 - 採取した空気を無臭空気で100倍に希釈したときににおいがしなくなったとき(臭気濃度100)
臭気指数=10×log(100)=20
規制の対象は
事業活動を伴う全ての工場、事業場が対象となります。
規制地域は
市内全域です。
規制基準
1)悪臭防止法に基づく規制地域(悪臭防止法に基づき、市長が定める規制基準)
-
工場等の敷地境界線
-
臭気指数10以下
-
工場等の気体排出口
- 臭気指数10を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に規定する算式により算出される臭気排出強度若しくは臭気指数以下
(気体排出口から排出された臭気が、地上に落下した時点で、臭気指数10以下となるよう拡散式で逆算した臭気排出強度若しくは臭気指数以下) -
工場等の排出水
-
臭気指数26以下
2)その他の地域(青森市公害防止条例施行規則)
-
工場等の敷地境界線
-
臭気指数12以下
-
工場等の気体排出口
- 臭気指数12を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に規定する算式により算出される臭気排出強度若しくは臭気指数以下
(気体排出口から排出された臭気が、地上に落下した時点で、臭気指数12以下となるよう拡散式で逆算した臭気排出強度若しくは臭気指数以下) -
工場等の排出水
-
臭気指数28以下
添付ファイル
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0293 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。