騒音・振動
更新情報
- 2025年3月25日環境騒音調査・自動車騒音常時監視のデータを令和5年度に更新し、添付ファイルを令和5年度に更新しました。
現況
騒音・振動は、人の感覚に直接影響を与え、日常生活に深い影響を与える問題です。これらの発生源としては、工場・事業場や建設作業、自動車の通行などのほかに、飲食店のカラオケや家庭用ボイラーなど多種多様なものがあげられます。
市では、環境騒音及び自動車騒音の測定を行い、生活環境の監視に努めています。
また、発生源対策としては、法律・条例に基づく工場・事業場や建設作業に対する規制・指導のほか、パンフレットの配布等を通じて、騒音・振動公害発生の未然防止に努めています。
騒音調査
環境騒音調査
環境騒音とは、「不特定多数の騒音源から発生する全ての音が混ざった騒音」のことです。この環境騒音については、環境基本法第16条に基づく「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基準が定められています。
本市では平成12年4月1日に環境基準の類型指定がされました。(青森市環境基準類型図は添付ファイル参照)
類型指定の地域
地域の類型 | あてはめる地域 |
---|---|
A | 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域 |
B | 第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・市街化調整区域の一部 |
C | 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域 |
A' | A地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
B' | B地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
C' | C地域のうち、車線を有する道路に面する地域 |
※ | 幹線交通を担う道路(県道以上の道路及び4車線以上の市道)に近接する空間 |
類型指定地域ごとの基準値
類型 | A及びB | C | A' | B'及びC' | ※ |
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 |
夜間 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
(単位:dBデシベル)
令和5年度は、環境基準の類型指定がされている青森地区25地点及び類型指定がされていない浪岡地区10地点で環境騒音を測定しました。その結果、昼間は33地点で、夜間は19地点で環境基準を達成(浪岡地区については、青森地区の類型指定に準じて判定)していることがわかりました。(添付ファイル参照)
本来は、秋に調査すべきであるものの、調査が遅れ12~3月の測定による除雪等の影響もあり、環境基準を達成していない地点が増加したものと考えられます。
自動車騒音常時監視
本市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の実態を把握するため、主要幹線道路の道路端から50mの範囲内に存在する住居等について、環境基準を達成する戸数と割合を把握する調査(面的評価)を行っています。
なお、調査は、市内の主要幹線道路を5年で一巡する計画で実施しています。(令和5年度の調査位置は添付ファイル参照)
自動車騒音常時監視調査結果(面的評価)
No. | 路線名 | 評価区間延長 | 評価対象戸数 | 昼間・夜間とも基準値以下 | 昼間のみ基準値以下 | 夜間のみ基準値以下 | 昼間・夜間とも基準値超過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般国道4号 | 2.2km | 58戸 |
58戸 (100.0%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
2 | 一般国道7号 | 0.9km | 325戸 |
323戸 (99.4%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
2戸 (0.6%) |
3 | 県道青森田代十和田線 | 3.5km | 685戸 |
685戸 (100.0%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
4 | 県道荒川青森停車場線 | 0.4km | 41戸 |
40戸 (97.6%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
1戸 (2.4%) |
5 | 県道久栗坂造道線 | 3.8km | 529戸 |
528戸 (99.8%) |
0戸 (0.0%) |
1戸 (0.2%) |
0戸 (0.0%) |
6 | 県道青森港線 | 0.4km | 92戸 |
92戸 (100.0%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
0戸 (0.0%) |
騒音・振動地域の指定
騒音・振動規制法では、騒音や振動を発生させる施設を定め、設置の際に届出をさせることによって規制や指導を行うこととしています。
本市においては、昭和47年3月2日に騒音規制地域の指定が(平成18年10月1日中核市移行により市で指定)、昭和52年12月27日に振動規制地域の指定が(平成18年10月1日中核市移行により市で指定)されました。
また、騒音・振動規制法で除外された施設であっても、県の実情から見て必要なものについては、青森県公害防止条例で規制対象施設とし、設置の届出を義務付けています。
用途地域ごとに定める騒音・振動に関する規制地域
騒音規制地域
都市計画法に基づく用途地域 | 特定工場騒音に係る区域区分 | 特定建設作業に係る区域区分 | 自動車騒音に係る区域区分 |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 |
第1種区域 |
第1号区域 | a区域 |
第2種低層住居専用地域 |
第1種区域 | 第1号区域 | a区域 |
第1種中高層住居専用地域 |
第2種区域 |
第1号区域 | a区域 |
第2種中高層住居専用地域 |
第2種区域 | 第1号区域 | a区域 |
第1種住居地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | b区域 |
第2種住居地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | b区域 |
準住居地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | b区域 |
未指定地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | b区域 |
近隣商業地域 |
第3種区域 |
第1号区域 | c区域 |
商業地域 | 第3種区域 | 第1号区域 | c区域 |
準工業地域 | 第3種区域 | 第1号区域 | c区域 |
工業地域 |
第4種区域 |
第2号区域※ | c区域 |
工業専用地域 |
除外 |
除外 | 除外 |
振動規制地域
都市計画法に基づく用途地域 | 特定工場振動に係る区域区分 | 特定建設作業振動に係る区域区分 | 道路交通振動に係る区域区分 |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 |
第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
第2種低層住居専用地域 |
第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
第1種中高層住居専用地域 |
第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
第2種中高層住居専用地域 |
第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
第1種住居地域 | 第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
第2種住居地域 | 第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
準住居地域 | 第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
未指定地域 | 第1種区域 | 第1号区域 | 第1種区域 |
近隣商業地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | 第2種区域 |
商業地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | 第2種区域 |
準工業地域 | 第2種区域 | 第1号区域 | 第2種区域 |
工業地域 |
第2種区域 | 第2号区域※ | 第2種区域 |
工業専用地域 |
除外 |
除外 | 除外 |
- ※この内、学校・病院等の静穏を必要とする施設の敷地の周囲80mの区域内は、第1号区域とする。
- ※青森市騒音規制地域図では、主に「騒音規制地域における特定工場等に係る区域区分」がわかりやすく表示されています。
上記表による地域区分を元に、図の凡例表示を参考にしながら、騒音・振動における各規制地域を地図により確認することができます。
騒音・振動関係施設の届出
騒音規制法、振動規制法及び青森県公害防止条例では、騒音・振動特定施設及び騒音・振動関係施設について、施設の設置者に対し、届出を義務付けています。
そのため、以下のいずれかに該当する特定施設を設置する際は、各届出が必要です。
騒音規制法特定施設
1. 金属加工機械
- イ)圧延機械
原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る - ロ)製管機械
- ハ)ベンディングマシン
ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る - ニ)液圧プレス
矯正プレスを除く - ホ)機械プレス
呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る - ヘ)せん断機
原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る - ト)鍛造機
- チ)ワイヤーフォーミングマシン
- リ)ブラスト
タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く - ヌ)タンブラー
- ル)切断機といしを用いるものに限る
2. 空気圧縮機及び送風機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
3. 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
4. 織機
原動機を用いるものに限る
5. 建設用資材製造機械
- イ)コンクリートプラント
気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る - ロ)アスファルトプラント
混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る
6. 穀物用製粉機
ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
7. 木材加工機械
- イ)ドラムバーカー
- ロ)チッパー
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る - ハ)砕木機
- ニ)帯のこ盤
製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る - ホ)丸のこ盤
製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る - ヘ)かんな盤原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る
8. 抄紙機
9. 印刷機械
原動機を用いるものに限る
10. 合成樹脂用射出成形機
11. 鋳型造型機
ジョルト式のものに限る
青森県公害防止条例騒音関係施設
1. 工場等の用に供するもの
- ディーゼルエンジン
出力が7.5キロワット以上であること - ガソリンエンジン
出力が7.5キロワット以上であること - クーリングタワー
原動機の定格出力が0.75キロワット以上であること - オイルバーナー
燃焼能力が重油換算で一時間当たり15リットル以上であること。
2. 土石または鉱物の加工の用に供するもの
- 切断機
原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること - せん孔機
原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること - 研摩機
原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること
3. マッチ軸木の製造の用に供するもの
- 軸むき機
- 軸きざみ機
- 選別機
- 乾燥機
- 軸そろえ機
4. 繊維工業の用に供するもの
- 動力打綿機
- 動力混打綿機
5. 製綱の用に供するもの
製綱機(電動機を用いるものに限る)
振動規制法特定施設
1. 金属加工機械
- イ)液圧プレス
矯正プレスを除く。 - ロ)機械プレス
- ハ)せん断機
原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る - ニ)鍛造機
- ホ)ワイヤーフォーミングマシン
原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る
2. 圧縮機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
3. 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る
4. 織機
原動機を用いるものに限る
5. コンクリートブロックマシン
原動機の定格出力の合計2.95キロワット以上のものに限る
5-2. コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械
原動機の定格出力の合計10キロワット以上のものに限る
6. 木材加工機械
- イ)ドラムバーカー
- ロ)チッパー
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る
7. 印刷機械
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る
8. ゴム練用または合成樹脂練用のロール機
カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る
9. 合成樹脂用射出成形機
10. 鋳型造型機
ジョルト式のものに限る
青森県公害防止条例振動関係施設
1. 工場等の用に供するもの
送風機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること
2. 金属等の加工の用に供するもの
ワイヤーフォーミングマシン
原動機の定格出力が37.5キロワット未満であること
3. 土石または鉱物の加工の用に供するもの
切断機
原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること
4. マッチ軸木の製造の用に供するもの
- 軸むき機
- 軸きざみ機
- 選別機
- 乾燥機
- 軸そろえ機
5. 建設用資材の製造の用に供するもの
- コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く)
混練機の混練容量が0.45立方メートル以上であること - アスファルトプラント
混練機の混練重量が200キログラム以上であること
6. 繊維工業の用に供するもの
- 動力打綿機
- 動力混打綿機
7. 製綱の用に供するもの
製綱機(電動機を用いるものに限る)
また、騒音・振動特定施設のほかに、くい打機、さく岩機等を使用する作業(特定建設作業)についても、各規制法において、作業実施前の届出を義務付けられています。以下のいずれかに該当する特定建設作業を行う場合には、届出が必要です。
特に、建設工事において、これらの著しい騒音・振動を発生する作業が行われることがありますので、工事の際には注意が必要です。(当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。)
特定建設作業(騒音及び振動が生じる特定建設作業)
騒音規制法
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く。)
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動規制法
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
なお、これらの特定建設作業を行う際は、以下の基準を守らなければなりません。
特定建設作業に伴い発生する振動規制に関する基準
規制地域:第1号区域
特定建設作業に伴い発生する振動規制に関する基準
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、次の基準を超えないこと
- 騒音規制法による規制においては、85デシベル
- 振動規制法による規制においては、75デシベル
作業時刻 | 午後7時~午前7時の時間内でないこと |
---|---|
※1日当たりの作業時間 | 10時間/日を超えないこと |
作業期間 | 連続6日を超えないこと |
作業日 | 日曜日その他の休日でないこと |
規制地域:第2号区域
特定建設作業に伴い発生する振動規制に関する基準
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、次の基準を超えないこと
- 騒音規制法による規制においては、85デシベル
- 振動規制法による規制においては、75デシベル
作業時刻 | 午後10時~午前6時の時間内でないこと |
---|---|
※1日当たりの作業時間 | 14時間/日を超えないこと |
作業期間 | 連続6日を超えないこと |
作業日 | 日曜日その他の休日でないこと |
※第1号区域、第2号区域については、騒音及び振動に関する規制地域でご確認ください。
騒音・振動特定施設及び特定建設作業に関する届出方法
騒音・振動特定施設
届出する人 |
特定施設を設置(新規・変更)しようとする者、届出事項に変更のある者、または廃止・承継した者 |
---|---|
届出先 |
環境部環境政策課環境保全チーム |
届出期限 |
設置工事(新規・変更)の30日前まで 、届出事項に変更のあった日から30日以内、または廃止・承継した日から30日以内 |
届出書類 |
下記関連リンクより各種届出に必要な様式をご確認ください。 |
特定建設作業
届出する人 |
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者のかた |
---|---|
届出先 |
環境部環境政策課環境保全チーム |
届出期限 |
特定建設作業開始の日の7日前まで |
届出書類 |
(2部・・1部は受理後、お返しします。)
|
騒音規制法と振動規制法のいずれの規制にも対象となる届出の場合など、添付書類(図面等)が重複するときは、重複した部分の添付書類は片方省略できます。
建設工事に関する留意事項
建築主や施工業者のかたは、建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐため、下記事項に十分に留意してください。
- 工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。
- 近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。また、アパート・マンションについては居住者全員に情報が行き届くように配慮すること。
- 解体工事は、特に粉じんの発生が著しいため、水をまきながら行うこと。
騒音・振動の目安
騒音の目安
デシベル(dB) | 騒音の目安 |
---|---|
120 | 飛行機のエンジン近く |
110 | 自動車の警笛(前方2m) |
100 | 電車の通るときのガード下 |
90 | 大声による独唱・騒々しい工場内 |
80 | 地下鉄・電車の車内 |
70 | 電話のベル・騒々しい事務所 |
60 | 静かな乗用車・普通の会話 |
50 | 静かな事務所 |
40 | 市内の深夜・図書館 |
30 | ささやき声 |
20 | 木の葉のふれ合う音 |
振動の目安
デシベル(dB) | 振動の目安 |
---|---|
95~105 | 壁に割れ目が入り、煙突、石垣等が破損する。 |
85~95 | 家屋が激しく揺れ、すわりの悪いものは倒れる。 |
75~85 | 家屋が揺れ,障子がガタガタ音をたてる。 |
65~75 | 大勢の人に感じる程度のもので、障子がわずかに動く。 |
55~65 | 静止している人にだけ感じる。 |
45~55 | 人体に感じないで地震計に記録される程度。 |
関連リンク
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 青森県条例(騒音関係)
- 青森県条例(振動関係)
-
青森市環境基準類型図 (PDF 188.2KB)
-
環境騒音調査と経年変化図 (PDF 262.5KB)
-
令和5年度自動車騒音常時監視調査位置図 (PDF 505.5KB)
-
青森市騒音・振動規制地域図 (PDF 262.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
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