民生委員協力員制度
「地域のために何かしたいけれど、民生委員を引き受けるのは責任が重くて少し不安…」そんなふうに思っているかたはいませんか?
「民生委員協力員制度」は、そんな皆さんの思いを形にするための新しい仕組みです。
複雑な相談対応を一人で抱え込むことはありません。担当の民生委員のサポート役として、見守りや地域行事のお手伝いなど、まずはご自身のできる範囲から始めてみませんか。
1 民生委員協力員制度とは
民生委員・児童委員(以下「民生委員」といいます。)は、地域の見守りや、住民の皆さんの身近な相談相手として様々な福祉活動を行っています。
近年、少子高齢化の進展や相談内容の複雑化・多様化により、民生委員の皆さんの業務負担が増大している現状等を踏まえ、その負担軽減や担い手育成を図るため、民生委員が必要に応じて自身の活動をサポートする民生委員協力員を設置できる仕組みが「民生委員協力員制度」です。
2 制度概要
- 配置
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民生委員1人につき原則1人を配置できます。
※欠員区域を臨時に担当する民生委員は、その欠員区域分として更に1人を配置できます。 - 任期
- 委嘱の日以降、最初に到来する11 月30 日までとします。
※辞任等の申し出がない限り、1 年ごとに自動更新されます。 - 活動費
- 月額1,000 円を支給します。
- 要件
-
社会奉仕の精神があり、地域福祉に熱意があるかた。
担当民生委員が活動する地区内に居住し、地域の実情に詳しいかた。健康で、協力員活動に必要な時間を割くことができるかた。
個人情報(秘密)を堅く守れるかた。 - 守秘義務
- 協力員には、活動を行う上で、厳格な守秘義務が求められます。
活動で知り得た個人情報は、正当な理由(本人の同意など)なく他に漏らしてはいけません。
協力員を辞めた後も、この義務は一生涯続きます。
推薦時に守秘義務遵守の誓約(推薦書への署名)をしていただきます。
3 活動内容(※あくまでも一例です)
民生委員協力員は、独自の判断で活動するのではなく、担当民生委員の指示・指導の下で活動します。
(1)見守り・安否確認
高齢者世帯等への訪問同行や民生委員の指示に基づく声掛け等。
(2)行事・会議の補助
地域行事の準備、受付、片付けなどの手伝い。
(3)情報収集・報告
地域の困りごとや異変などの情報を民生委員へ報告する。
※協力員は独自の判断で動くことや、複雑な相談対応・関係機関との連絡調整などは行いません。必ず担当民生委員の指示・指導の下で活動します。相談事の窓口は、引き続き担当民生委員となります。
4 民生委員協力員になるまでの流れ
(1)候補者の選定
担当民生委員が活動する地区内に居住する適任者から候補者を選びます。
(2)町会長の同意確認
担当民生委員は、候補者について、担当区域の町会長に説明し、同意を得ます。
ただし、町会がない区域や、事情により同意が得られない場合は省略可能です。
(3)地区民児協会長への報告
担当民生委員は、選出した候補者について、地区民児協会長へ報告します。
(4)推薦書の提出
担当民生委員が「民生委員協力員推薦調書」を作成し、市へ提出します。
(5)委嘱
推薦に基づき市長が民生委員協力員を委嘱し、青森市民生委員協力員証を交付します。
5 地域の皆さんへのお願い
この制度は、地域全体で福祉活動を支えるためのものです。
お住まいの地域で民生委員から協力の依頼があった際は、ぜひ前向きにご検討いただき、地域の安心・安全のために力をお貸しください。
また、「将来、民生委員として活動することに興味がある」というかたは、民生委員協力員からのステップアップも期待されます。関心のあるかたは、お近くの民生委員や町会長へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部福祉政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
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