「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご案内
先の大戦で亡くなられた、軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給しています。
市からのお知らせが届いたかたは手続をしてください。
また、他市町村から転入されたかたや、過去に受給されたかたが亡くなり、新たに受給権が発生する戦没者等のご遺族のかたも対象となりますので、必要となる書類をご確認の上、手続をしてください。
支給対象者等
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2. 戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※(1)~(4)は戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などの要件により、順番が入れ替わります。
4. 上記1.~ 3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
- 国債の償還金は、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年に5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求書類等
請求書類の(1)(2)の用紙は、福祉政策課及び浪岡事務所健康福祉課に備え付けています。
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
※請求者の状況(本人か代理人か)によって必要な本人確認書類が異なります。詳しくは、お問合せください。
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等が必要になりますが、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等により、提出していただく書類が異なります。詳しくは、お問合せください。
留意事項
- 請求受付後、支給できるかどうかの審査を都道府県で行い、特別弔慰金の裁定が下りてから国債の支給まで、最長で1年半程度かかります。
- 請求者が高齢などのため請求書類に自筆できない場合は、ご家族のかたなどに代筆いただくことが可能です(あくまでも対象者の名前で請求します)。
- 請求者ご本人がお越しいただくことが難しい場合は、ご家族のかたなどが代わって手続を行うことができます。その場合は、請求手続に関する「委任状」を提出していただきます。
- 対象者が、令和7年4月1日(基準日)以後に死亡されている場合は、お知らせください。
受付窓口
福祉政策課 社会福祉チーム 駅前庁舎(4階)
浪岡振興部 健康福祉課(1階)※浪岡の区域にお住まいのかた
問合せ
福祉部 福祉政策課
青森市新町一丁目3-7
電話:017-734-5314
ファックス:017-734-3013
浪岡振興部 健康福祉課
電話:0172-62-1113
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部福祉政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5313 ファックス:017-734-3013
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