日常生活用具の給付

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ページ番号1002894  更新日 2025年1月18日

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お知らせ

令和3年4月から、盲人用時計の給付対象年齢が「18歳以上」から「12歳以上(小学生を除く)」に変わりました。また、情報・通信支援用具でスマートフォン・タブレットを使用する際の入力サポート機器を対象としました。

※給付の数は1品目につき1個となっています。既に給付を受けている品目については、原則として耐用年数(通常使用で修理不能になるまでの想定年数)を経過し、修理不能となった場合に再給付を行います。

内容

障がいのあるかた等に対して、日常生活や社会生活がより円滑に行われるための用具を給付します。原則、基準額の1割を負担していただきます。基準額を超過した分については自己負担となります。

対象者

在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。ただし、頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については、在宅以外の方も対象としています。

※障がいの内容や程度、用具の機能によっては給付対象とならない場合がありますので、詳しくは窓口へお問合せください。

手続

  1. 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証)
  2. 身元確認のための書類
  3. マイナンバー確認のための書類
  4. 代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類

をお持ちの上、窓口へお越しください。

  • ※なお2.~4.について、詳しくは こちら をご覧ください。
  • ※用具の種類によっては、見積書やカタログ、医師の意見書等が必要となる場合があります。詳しくは窓口へお問合せください。

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。