特別児童扶養手当
内容
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかたに手当が支給されます。
支給額
重度(1級)月額55,350円(令和6年4月改定)
中度(2級)月額36,860円(令和6年4月改定)
支給時期
4・8・11月に支給されます。
支給制限
以下の事由が生じた場合は、支給されません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
注意事項等
世帯の状況、障がいの程度等によって必要書類が異なりますので、詳しくは窓口へお問合せください。
※令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準について一部改正があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。