障害児福祉手当
更新情報
- 2025年4月1日手当額を更新しました。
内容
20歳未満で日常生活に常時の介護を必要とする在宅の障がいのあるかたに手当が支給されます。
対象
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
※認定基準等について、詳しくは窓口へお問合せください。
(令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準について、一部改正があります。詳しくは「障害児福祉手当に関するお知らせ:眼の障がい」をご覧ください)
支給額
月額16,100円(令和7年4月改定)
支給月
2・5・8・11月に支給されます。
必要書類等
- 認定請求書(窓口で記入していただきます)
- 所得状況届(窓口で記入していただきます)
- 認定診断書(申請月または申請月の前月のもの)
- 本人名義の預貯金通帳
- 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳(お持ちのかた)
- 身元確認のための書類
- 番号確認のための書類
- 代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
※なお6.~8.について、詳しくは次のマイナンバーの利用についてをご覧ください。
支給制限
以下の事由に該当する場合は支給されません。
- 本人が以下の施設に入所したとき
- 児童福祉法に規定する障害児入所施設
- 児童福祉法に規定する乳児院または児童養護施設
- 児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関
- 障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る)または障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関または社会福祉法に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
- 厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
- 生活保護法に規定する救護施設または更生施設
- 医療法に規定する病院または診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む)により入院し、または入所した者について治療等を行うもの
- ※グループホーム等上記以外の施設に入所している場合は、支給対象になります。
- ※通所やショートステイ等として利用している場合は、支給対象になります。
- ※詳しくは窓口へお問合せください。
- 本人が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(その全額が支給停止されているときを除く) - 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※所得要件について、詳しくは窓口へお問合せください。
注意事項等
このほか、申請するかたの状況によって必要なお手続等は異なる場合がありますので、詳しくは窓口へお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。