補装具費の支給

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ページ番号1002892  更新日 2025年1月22日

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内容

身体に障がいのあるかた等に対して、医師が必要と判定した補装具の交付または修理に要した費用を支給します。

対象となる補装具

  1. 視覚障害・・・視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡
  2. 聴覚障害・・・補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
  3. 肢体不自由・・・義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器 など
  4. 上肢・下肢及び言語機能障害・・・重度障害者用意思伝達装置

手続

  1. 身体障害者手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証)
  2. 見積書
  3. 医師の判定が必要な場合は、その意見書
    ※意見書作成医師については、下記までお問合せください。
  4. 身元確認のための書類
  5. 番号確認のための書類
  6. 代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類

お持ちの上、窓口へお越しください。

なお4.~6.について、詳しくは次の資料をご覧ください。

注意事項等

  • 医師の意見書が必要な場合があります。詳しくは窓口へお問合せください。
  • 品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。
  • 原則1割の利用者負担額がありますが、所得に応じた負担上限額があります。

利用者負担の上限額

区分 対象となるかた 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯のかた 0円(自己負担なし)
低所得 市町村民税非課税世帯のかた 0円(自己負担なし)
一般 市町村民税の所得割が46万円未満のかた 37,200円
一定所得以上 市町村民税の所得割が46万円以上のかた 対象外(全額自己負担)

障がいのあるかたの場合は本人とその配偶者、障がいのある児童の場合は世帯構成員全員で判断します。

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。