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更新日:2020年6月15日
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、現在、お持ちの自立支援医療費受給者証(厚生医療・育成医療・精神通院医療)が、下記の期間に有効期限を迎える方は、有効期限満了日から1年間自動延長されます。
・令和2年3月1日~令和3年2月28日までに有効期限が満了するものに限ります。
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかたが対象です。身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。
(ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、人工透析、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法、人工関節置換術等)
身体に障がいのある18歳未満の児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できるかたが対象です。
(口唇口蓋裂等による歯科矯正、心房心室中隔欠損症の手術、脊柱側弯症の手術及び装具治療、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法等)
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかたが対象です。
精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。
(統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物依存症等)
医療費は原則1割負担、入院時の食事代は全額自己負担となります。ただし、低所得者や高額治療継続者(重度かつ継続)には上限額が設定されています。
※自己負担上限額は下表のとおり
所得層 |
一定所得以下(市町村民税非課税) |
中間所得層 |
一定所得以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 |
本人収入≦ |
本人収入> |
市町村民税 |
33,000円≦ |
235,000円≦ |
|
自己負担上限額 |
【生活保護】 |
【低所得1】 |
【低所得2】 |
【中間所得】 |
【一定所得以上】 |
|
(育成医療のみ) |
(育成医療のみ) |
|||||
※高額治療継続者(重度かつ継続) |
||||||
【中間所得1】 |
【中間所得2】 |
【一定所得以上】 |
※高額治療継続者(重度かつ継続)とは、下記に該当するかたが対象となります。
更生医療、育成医療
⇒じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
精神通院医療
⇒統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、継続的な医療を要すると判断されたかた
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代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
7~9について、詳しくはこちら(PDF:389KB)をご覧ください。
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