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更新日:2021年11月24日
令和3年11月1日から障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)が見直されます。
令和3年11月1日から、障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)が366疾病へと見直しが行われます。対象となるかたは障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等が受けられます。
※ただし、一部利用できない障害福祉サービス等があります。
6疾病が新たに対象となります(うち1疾病は現行の対象疾病に統合)。
家族性低βリポたんぱく血症1(ホモ接合体)、自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症(※)、進行性家族性肝内胆汁うっ滞症、ネフロン癆、脳クレアチン欠乏症候群、ホモシスチン尿症
※自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、自己免疫性後天性凝固因子欠乏症に統合
詳細については、添付ファイルをご参照ください。
(1)対象疾病(難病等)にり患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
(2)身元確認のための書類
(3)番号確認のための書類
(4)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
をお持ちの上、窓口へお越しください。
※なお(2)~(4)について、詳しくはこちら(PDF:389KB)をご覧ください。
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