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更新日:2019年7月16日
令和元年7月1日から障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)が見直されます。
令和元年7月1日から、障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)が361疾病へと見直しが行われます。対象となるかたは障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等が受けられます。
※ただし、一部利用できない障害福祉サービス等があります。
(1)3疾病が新たに対象となります。(膠様滴状角膜ジストロフィー、ハッチンソン・ギルフォード症候群、フォン単塾と症候群)
(2)1疾病の表記が変更されます。
(3)1疾病が対象外となります。(正常圧水頭症)
詳細については、添付ファイルをご参照ください。
(1)対象疾病(難病等)にり患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
(2)印鑑※本人が氏名を手書き(自署)される場合は不要です。
(3)身元確認のための書類
(4)番号確認のための書類
(5)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
をお持ちの上、窓口へお越しください。
※なお(3)~(5)について、詳しくはこちら(PDF:389KB)をご覧ください。
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