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更新日:2020年11月25日
聴覚障害や音声・言語機能障害のあるかた等の意思伝達の手段を確保するため、各種手続や社会参加の場へ手話通訳者、または話の内容をその場で要約して文字にして伝える要約筆記者を派遣します。
青森市に居住する聴覚障害または音声・言語機能障害のあるかた
1日あたり4時間を限度とします。(ただし、特別な理由で4時間を越える派遣が必要な場合は、派遣依頼の前に障がい者支援課に御相談ください。)
手話通訳者、要約筆記者の派遣に係る利用料は無料です。
Eメールから派遣依頼をする場合
件名及び本文に必要事項を入力の上、障がい者支援課メールアドレスに送信してください。派遣する手話通訳者または要約筆記者が決まり次第、Eメールにてご連絡いたします。
《必要事項》
件名:手話通訳者(要約筆記者)の派遣について
本文:氏名、通訳内容、派遣日時、派遣場所、待ち合わせ等
障がい者支援課メールアドレス:shougai-shien@city.aomori.aomori.jp
ファックスから派遣依頼ををする場合
下記の申込書に必要事項を入力の上、障がい者支援課宛にファックスを送信してください。派遣する手話通訳者または要約筆記者が決まり次第、ファックスにてご連絡いたします。
障がい者支援課ファックス:017-734-5329
直接または電話での申し込みは、平日8時30分から17時00分まで。
ファックスまたは電子メールでの申し込みは、24時間送信可。(ただし、休日・夜間の受信について担当者が確認するのは、翌開庁日8時30分以降になります。)
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