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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 障害福祉サービス等 > タクシー・移送サービス利用券または自家用車給油券の交付

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更新日:2023年1月4日

タクシー・移送サービス利用券または自家用車給油券の交付

内容

重度の心身障がいのある外出が困難なかたの生活圏の拡大及び社会参加の推進を図るために、タクシー及び移送サービスの料金の一部を助成する「タクシー・移送サービス利用券」または自家用車の燃料費の助成を行う「自家用車給油券」のいずれかを交付します。

対象

市内に居住する、在宅等で身体障害者手帳1級をお持ちのかた、在宅等で愛護手帳「A」をお持ちのかた、または在宅等で精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた

手続

タクシー・移送サービス利用券

  • (1)身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳

をお持ちのうえ窓口へおいでください。

自家用車給油券

  • (1)身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳
  • (2)障がいのあるかたまたはそのかたを介護しているかたの自家用車の車検証

をお持ちのうえ窓口へおいでください。
※車種に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※2023年1月から開始(軽自動車は2024年1月から予定)される電子車検証をお持ちのかたは、電子車検証の原本及び「自動車検査証記録事項」の提示をお願いいたします。
(「自動車検査証記録事項」・・・電子車検証及び車検証閲覧アプリが普及するまでの間は、電子車検証発行時や更新時にICタグの内容も含めた全ての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」が発行されます。)

更新情報
2023年1月4日、自家用車給油券について注意事項を追加しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5319

ファックス番号:017-734-5329

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