グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 障害福祉サービス等 > 駐車禁止除外制度

ここから本文です。

更新日:2015年2月2日

駐車禁止除外制度

対象

1.身体障害者手帳所持者で、次の表の等級に該当し、歩行が困難と認められるかたは、駐車禁止から除外されます。

障害の種類

障害の等級

障害の種類

障害の等級

視覚障害

1級~4級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害

上肢機能

1級~2級

聴覚障害

2級~3級

移動機能

平衡機能障害

3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

上肢不自由

1級~2級

下肢不自由

1級~3級

小腸機能障害

1級及び3級

体幹不自由

1級~3級

免疫不全ウィルス機能障害

1級~3級

2.愛護手帳(療育手帳)所持者で重度(A)のかた、精神障害者保健福祉手帳所持者で1級のかた、小児慢性特定疾患児手帳所持者で色素性乾皮症患者のかたも、駐車禁止から除外されます。

手続方法及び問い合せ先

青森警察署交通第二課 017-723-0110
青森南警察署 0172-62-4021

問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5319

ファックス番号:017-734-5329

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?