「青森県パートナーシップ宣誓制度」で利用できる市の行政サービス

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ページ番号1006000  更新日 2025年1月18日

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青森県では、全ての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思と選択に基づいて自分らしく生きることができる社会を目指し、現行法制度の中で、様々な性的指向や性自認の人たちの生活上の障壁をなくすことを目的に、パートナーシップ宣誓制度を運用しています。

詳しくは、青森県ホームページでご確認ください。

「青森県パートナーシップ宣誓書受領証」を利用できる行政サービス

青森県が発行する「青森県パートナーシップ宣誓書受領証」は、市の提供する以下の行政サービスの利用にあたり、宣誓されたお二人の関係性を確認する書類として利用することができます。なお、受領証の提示の有無にかかわらず、受付・対応できる場合があります。詳しくは担当部署へお問合せください。

「青森県パートナーシップ宣誓書受領証」の提示がなくても利用できる行政サービス

以下の行政サービスは、委任状等の提出や代理人の本人確認書類を提示することにより利用することができます。受領証の提示は不要です。

なお、その他の行政サービスについても、青森県パートナーシップ宣誓制度のご利用の有無や受領証の提示の有無にかかわらず、サービスが受けられる場合があります。
詳しい要件等については、それぞれのサービスの担当部署にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市市民部人権男女共同参画課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-2296 ファックス:017-734-5765
お問合せは専用フォームをご利用ください。