公園愛護会活動に参加しませんか?

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ページ番号1009924  更新日 2025年12月15日

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青森市都市公園等愛護会育成事業とは?

青森市が設置した都市公園等(街区公園、都市緑地、緑道及び開発緑地。以下「公園」という。)周辺の住民で構成される公園愛護会を育成するための事業です。

公園愛護会とは?

公園について、より美しく親しみのある憩いの場とするとともに、公園利用者の愛園精神を高め、住民参加による「緑のまちづくり」を推進していくため、地域コミュニティーの活性化並びに自発的かつ自主的に良好な地域社会の形成に向けた活動に取り組むための会です。

公園愛護会設立の要件

  1. 5人以上の当該公園周辺の住民をもって構成する

  2. 会長を置き、会長が公園愛護会を代表する

  3. 公園愛護会の名称は、「当該公園名+愛護会」とする

  4. 1公園につき、1公園愛護会とする

公園愛護会を設立する場合、設立要件の確認を行いますので、事前に公園河川課までご相談ください。

公園愛護会の活動

  • 公園内及び外周道路等の清掃、除草等の実践活動

  • 遊具その他公園施設の破損、公園樹木における病害虫の発見等(自ら駆除できるものを除く)の通報

  • 公園の正しい利用についての啓発活動

  • その他公園愛護会の目的達成のために必要な活動

報償金の支給

報償金の金額

(1)基本額 + (2)面積割額 = 報償金 となります。

  1. 基本額 公園1箇所につき 10,000円
  2. 面積割額 公園面積1m2あたり 10円
報償金の支給時期

公園愛護会活動終了後の3月頃に指定口座へ振り込まれます。

年間スケジュール

内容

4月
  • 公園愛護会活動申請書
  • 公園愛護会活動予定表
  • 公園愛護会会員名簿
  • 公園愛護会構成団体名簿
  • その他必要書類を添付の上、公園河川課へ提出
4月~12月頃 公園愛護会による活動
12月下旬
  • 公園愛護会活動報告書
  • 活動状況がわかる写真を添付の上、公園河川課へ提出
3月頃 報償金が振り込まれる

その他

以下の場合は、届け出が必要になりますので、公園河川課までご相談ください。

  • 公園愛護会を設立する場合
  • 会長が変更になった場合
  • 振込口座に変更があった場合
  • 公園愛護会を解散する場合

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部公園河川課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8334 ファックス:017-752-9016
お問合せは専用フォームをご利用ください。