子どもの権利ってなに?
市では、「子どもの権利条約」(※1)の理念に基づき、子どもが愛情をもって育まれ、毎日をのびのびと生き、自分らしく豊かに成長し、発達していくことができるよう、子どもにとって大切な権利の保障を図ることを目的として、「青森市子どもの権利条例」を制定し、平成24年12月25日から施行しています。
(※1)「子どもの権利条約」とは?
子どもが幸せに暮らせるように、世界の国々が努力することを約束した、前文と本文54条からなる条約です。
世界中の子どもたち一人一人に人間としての権利を認め、子どもたちがそれらの権利を行使できるよう、1989年(平成元年)に国際連合において採択され、我が国は、1994年(平成6年)に批准しています。
条例を制定した理由は?
- 日本では、依然として家庭における虐待や、学校等におけるいじめが社会問題になっています。
- 平成22年11月に実施した青森市民意識調査によると、16歳以上の青森市民の8割近くが「子どもの権利条約」の存在を知らない状況でした。
このような状況の中で、本市における子どもの権利の尊重について明言化を図るため、「青森市子どもの権利条例」を制定することとしました。
条例全体の概要は?
この条例では、子ども(原則として18歳未満)(※2)の権利について、前文のほか、第1章から第5章までに22の条文を設け、次のことを定めています。
前文
条例の考え方や、市民の決意を定めています。
第1章 総則
条例の目的や、子どもの権利の保障を進めるにあたっての基本的な考え方などを定めています。
第2章 子どもにとって大切な権利
子どもが成長し、発達していくために、子どもにとって大切な権利を定めています。
第3章 子どもにとって大切な権利の保障に関する市の責務と取組
子どもの権利の保障に関する青森市の責務と取組を定めています。
第4章 子どもにとって大切な権利の侵害からの救済と回復
子どもを権利の侵害から救済するための機関の設置について定めています。
第5章 雑則
条例の実施に当たり必要な事項を、規則等で別に決めることを定めています。
(※2)「子ども」の定義について
条例の対象となる「子ども」を原則として18歳未満としていますが、18歳や19歳でも、高等学校などに在学中の生徒は対象に加えることにしています。
条例の主な内容は?
子どもにとって大切な権利
- 子どもにとって、保障されなければならない大切な権利を次のとおり定めています。
- 子どもが権利を行使する際には、他人の権利を尊重しなければならないことを定めています。(※3)
安心して生きる権利
- 命が守られ、平和で安全な環境のもとで暮らすこと。
- 愛情をもって育まれること。
- 食事、医療、休息が保障され、健康的な生活を送ること。
- いじめ、虐待、体罰その他身体的、精神的暴力と有害な環境から守られること。
- 性別、国籍、障害などを理由に、いかなる差別も受けないこと。
- 困っているときや不安に思っているときには、相談し、支援を受けることができること。
自分らしく生きる権利
- 自分の個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること。
- 自分自身の夢や希望を持ち、可能性に挑戦すること。
- プライバシーや自らの名誉が守られること。
- 自分が思ったことや感じたことを表現すること。
- 自分にとって必要な情報や知識を得ること。
- 自分にとって大事なことを年齢や成長に応じて、適切な助言や支援を受け、自分で決めること。
- 安心して過ごすことができる時間や居場所を持つこと。
豊かで健やかに育つ権利
- 遊ぶこと。
- 学ぶこと。
- 芸術やスポーツに触れ親しむこと。
- 青森の文化、歴史、伝統、自然に触れ親しむこと。
- まちがいや失敗をしたとしても、適切な助言や支援を受けることができること。
意見を表明し参加する権利
- 家庭、育ち学ぶ施設、地域などで、自分の意見を表明すること。
- 自分にとって重要な決定が行われる場合は、自分の意見を主張できること。
- 自分の表明した意見に対し、適切に配慮されること。
- 仲間をつくり、集まり、活動すること。
(※3)他人の権利を尊重することも大切です
子どもが権利を行使する際には、社会のルールを守り、他人の迷惑にならないようにする必要があることから、この条例では、子どもは、自分の権利が尊重されるのと同じように、他人の権利を尊重しなければならないということを規定しています。
子どもの権利の保障の基本的な考え方
子どもの権利の保障を進めるに当たっての基本的な考え方を定めています。
子どもの最善の利益を優先して考えること
「子どもの最善の利益」とは、「子どもに関係することを行うときには、子どもにとって今もっとも良いことは何かを第一に考える」という子どもの権利条約の基本理念に基づいた考え方です。
子ども一人一人が権利の主体として尊重されること
子どもは、単に保護される対象ではなく、権利を行使する主体でもあるという考え方です。
子どもの成長と発達に配慮した支援が行われること
子どもは、その年齢や成長、発達の段階に応じて、それぞれ異なった対応が求められることから、子ども一人一人の成長や発達の度合いに応じた適切な支援が行われるべきであるという考え方です。
大人の責務
保護者、保育所・学校などの施設関係者、地域住民などの大人は、子どもの権利を尊重しなければならないことを定めています。
市の責務と取組
子どもの権利の保障を進めるに当たっての市の責務と取組を定めています。
子どもの権利の普及啓発と学習支援を行います
- 子どもと大人がこの条例と子どもの権利について学び、理解するための機会を提供します。
- 毎年11月20日を「青森市子どもの権利の日」とし、この日にふさわしい活動を行います。
子ども会議を設置します
- 市政などについて、子どもが意見を表明し参加する場として、青森市子ども会議を設置します。
- 子どもに関わることを検討するときは、青森市子ども会議の意見を尊重するよう努めます。
子どもの権利の保障の行動計画を定め、検証を行います
子どもの権利の保障のための行動計画を定め、その検証を行います。その際には、青森市子ども会議の意見を尊重するよう努めます。
子どもを権利の侵害から救済するための救済機関の設置
いじめや体罰などの権利の侵害を受けた子どもの救済を図るために、相談から救済までを行う新たな機関として、「子どもの権利擁護委員」を設置することを定めています。
子どもの権利について専門的な知識と経験を持つ「子どもの権利擁護委員」が子どもの気持ちに寄り添いながら、問題の解決に取り組みます。相談だけで解決に至らない場合は、申立てに基づき調査等を行い、是正措置や制度改善についての勧告・要請を行います。
問題解決までの主な流れ
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このページに関するお問い合わせ
青森市こども未来部こども・若者政策課
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