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ページ番号1004156  更新日 2025年7月1日

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更新情報

  • 2025年7月1日青森市導入促進基本計画及び申請書類様式等を更新しました。

青森市では、市内中小企業の労働生産性の向上を促進するため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月6日、国からの同意を得たところです。
令和3年6月16日、根拠法の移管が行われ、また、本市計画の計画期間到来に伴い、導入促進基本計画の計画期間延長にかかる変更協議を行い、令和3年7月6日、国からの同意を得ました。
青森市の導入促進基本計画に基づき、先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成して青森市の認定を受け、一定の要件を満たすことで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

令和7年度税制改正に伴い、特例措置の内容が改正されました。
令和7年4月1日以降に取得する対象設備については、賃上げ表明(雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの。)が必ず必要となります。
1.5%以上の賃上げ表明を計画中に記載した場合は、課税標準が1/2に軽減(3年間)され、3%以上の賃上げ表明を計画中に記載した場合は、課税標準が1/4に軽減(5年間)されます。

(詳細については、次のリンクをご確認ください。)

制度活用の流れ

制度の利用を検討

  • 制度の詳細については、次のリンクの概要資料等もご覧ください。
  • 認定を受けるためには、「先端設備等導入計画」を作成し、該当する新規取得設備の取得日より前に市の認定を受ける必要があります。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんので、ご留意ください。

先端設備等導入計画の作成

  • 後述の青森市導入促進基本計画の内容に沿っているか確認してください。
  • 次のリンクに掲載の「先端設備導入計画策定の手引き」や記載例を確認の上「先端設備等導入計画」を作成します。
  • 認定経営革新等支援機関に、作成した「先端設備等導入計画」の確認を依頼してください。
    ※認定経営革新等支援機関については、次のリンクをご覧ください。
  • 固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
    賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を提示してください。

先端設備等導入計画の認定申請・認定

  • 認定申請書に必要書類を添付し、市(経済政策課)に提出してください。市では、提出された計画の内容を審査し、後日、認定書を交付します。

先端設備等導入計画の開始、取組の実行

  • 市の認定を受けた後、生産性向上のための取組を実行してください。
  • 固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、後述の固定資産税の特例措置の要件を満たし、税務申告を行う必要があります。

青森市の導入促進基本計画

先端設備等の導入促進の目標

  • 先端設備等導入計画の認定を行う中小企業者の労働生産性の目標の伸び率は、年平均3%以上とします。

先端設備の種類

  • 先端設備等の種類は、経済産業省令で規定する先端設備等の全てを対象とします。

対象地域、対象業種・事業

  • 対象地域は、市内全域とします。
  • 対象業種は、全業種とします。
  • 対象事業は、全事業とします。

先端設備等導入計画の期間

  • 先端設備等導入計画の計画期間は、計画認定から3年間、4年間または5年間とします。

認定を受けられる中小企業者の範囲

イラスト:認定を受けられる中小企業者表

イラスト:「中小企業」に該当する法人形態等一覧

先端設備等導入計画の認定要件

中小企業者が、1.一定期間内に、2.労働生産性を、3.一定程度向上させるため、4.先端設備等を導入する5.事業内容の計画(先端設備等導入計画)を作成し、その内容が青森市導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。

  1. 一定期間
    3年、4年、5年のいずれか
  2. 労働生産性
    労働生産性は、次の算式によって算定します。

イラスト:労働生産性 計算式

(*)会計上の減価償却費

  1. 一定程度向上
    直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
  2. 先端設備等
    労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるもの
    (機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)
  3. 事業内容
    全ての事業を対象とします。

認定までの流れ

イラスト:先端設備等導入計画の認定フロー

申請様式及び必要書類

次のリンクに掲載の「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)」を必ずご一読の上、後述の書類を提出してください。

計画の認定申請に必要な書類

新規申請における必要書類

提出書類名称 必要部数
申請書類提出用チェックシート 1部
先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本及び写し) 各1部
先端設備等導入計画に関する確認書(原本) 1部
法人の場合:履歴事項全部証明書(発効後3か月以内のものの写し)
個人事業主の場合:確定申告書(写し)
1部
添付書類省略に係る同意書(原本)または
市税に係る完納証明書(原本)
いずれか
1部
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの) 1部

※返信用封筒には、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
※先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画に関する確認書の様式は、次のリンクからダウンロードしてください。 

認定された計画の変更申請にかかる申請書類

  • 計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
    ※ただし、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請不要です。
    (設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等)
  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    また、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
申請書類一覧
提出書類名称 必要部数
申請書類提出用チェックシート 1部
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本及び写し) 1部ずつ
直近の認定された先端設備等導入計画書一式(写し) 1部
先端設備等導入計画に関する確認書(原本) 1部
法人の場合:履歴事項全部証明書(発効後3か月以内のものの写し)
個人事業主の場合:確定申告書(写し)
1部
添付書類省略に係る同意書(原本)または
市税に係る完納証明書(原本)
いずれか1部
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの) 1部

※返信用封筒には、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

※先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画に関する確認書の様式は、次のリンクからダウンロードしてください。 

※令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更する場合は、旧様式を使用してください。

固定資産税の特例措置を受けたい場合に、申請書に添付する書類

提出書類名称 必要部数
投資計画に関する確認書 1部
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 1部

詳細、様式については次のリンクをご確認ください。

※先端設備等導入計画の申請後に、投資計画に関する確認書を事後提出することはできません。
計画申請前に認定経営革新等支援機関からの認定を受けた後、必ず申請書類とあわせてご提出ください。

※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針計画に記載することはできないのでご留意ください。

リースを利用して固定資産税の特例措置を受けたい場合に、申請書に添付する書類

提出書類名称 必要部数
リース契約見積書(写し) 1部
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) 1部

申請者が納税する場合は不要です。

支援の概要

先端設備等導入計画を作成し、青森市から認定を受けた中小企業者は、以下の支援の対象となります。

固定資産税の特例措置

1.中小事業者等が、2.適用期間内に、1.5%以上または3%以上の賃上げ表明に関する記載をし、青森市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、3.一定の設備を新規取得し、取得した年の翌年1月4日から1月31日までに青森市に税務申告した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が賃上げ率に応じて軽減されます。
具体的には、賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準が1/2に軽減され、賃上げ率を3%に引き上げる方針を表明した場合は、5年間、課税標準が1/4に軽減されます。

  1. 中小事業者等
    資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
    大企業の子会社を除く
  2. 適用期限
    令和9年3月31日まで
  3. 一定の設備
    表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
    <要件>年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
    償却資産として課税されるものに限る。
対象設備一覧
設備の種類 用途または細目 取得価格
機械装置 全て 160万円以上
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物附属設備※ 全て 60万円以上

※家屋と一体で課税されるものは対象外

計画認定の申請先及び問合せ窓口

当ページ「問合せ」まで申請及びお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2402 ファックス:017-734-5126
お問合せは専用フォームをご利用ください。