同一労働同一賃金 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

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ページ番号1004380  更新日 2024年12月23日

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同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の1~3を統一的に整備

1 不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行っています。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続のことをいいます。

  • パートタイム・有期雇用労働法:大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日より施行
  • 労働者派遣法:2020年4月1日より施行

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

同一労働同一賃金ガイドライン

本ガイドラインでは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。

このページに関するお問い合わせ

青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2402 ファックス:017-734-5126
お問合せは専用フォームをご利用ください。