労働保険の成立手続はお済ですか?

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ページ番号1004375  更新日 2024年12月23日

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労働者を1人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります

労働保険とは

労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
労働者を1人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。
(農林水産の一部の事業は除きます)

労災保険

労働者のかたが業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災されたかたや遺族のかたの生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。

雇用保険

労働者のかたが失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

加入を怠っていた期間に労働災害が発生した場合

事業主が故意または重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から(1)~(2)を徴収することになります。

  1. 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)
  2. 労災保険給付額40%または100%

加入手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。
まだ加入手続を行っていない事業主のかたは、速やかに労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2402 ファックス:017-734-5126
お問合せは専用フォームをご利用ください。