固定資産税Q&A よくある質問

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ページ番号1001728  更新日 2025年1月27日

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質問固定資産税の納税通知書の送付先

固定資産税の納税通知書を納税義務者の家族宛に送付することはできますか。

回答

 固定資産税の納税義務者が市外に転出される場合などで、納税通知書を市内在住の納税義務者の家族等に送付したい場合は、その家族等を「納税管理人」として指定することができます。
 納税管理人を指定する場合は、資産税課に「納税管理人申告書」を提出してください。これにより、納税管理人に納税通知書等を送付することができます。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5200 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。