固定資産税Q&A よくある質問

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ページ番号1001707  更新日 2025年4月1日

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質問住宅の固定資産税が急に高くなった

住宅の固定資産税が急に高くなったのはなぜでしょうか。

回答

 新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
 例えば、令和3年5月に新築された木造の住宅(床面積100平方メートル)の固定資産税が、令和7年度から急に高くなった場合は、令和4年度、令和5年度及び令和6年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額が適用されて税額が減額されましたが、新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したため、令和7年度から本来の税額に戻ったことがその理由です。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5203 ファックス:017-734-5198
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