固定資産税Q&A よくある質問
質問年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税
年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税はどうなりますか。
回答
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月から始まる年度分の税金として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在所有者であった方に固定資産税が課税されることになります。
例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。
このページに関するお問い合わせ
青森市税務部資産税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5200 ファックス:017-734-5198
お問合せは専用フォームをご利用ください。