リモートワーク活動支援金(令和5年度にリモートワーク要件で青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金の交付を受けたかたが対象)

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ページ番号1002225  更新日 2025年4月2日

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更新情報

  • 2025年4月2日交付の申請を更新しました

リモートワーク活動支援金

本市に移住し、青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金を受給されたかたで、リモートワークを行うかたを対象に、リモートワーク活動支援金を支給します。

対象となるかた

  1. 令和5年度に青森市移住支援金の交付決定を受けているかた
  2. 令和5年度に新しい働き方移住支援金の交付決定を受けているかた
  3. 住民票上、1または2に該当するかたと同一世帯で、リモートワークを行うかた

交付の対象となる経費

  1. 出社等交通費
    本社等への出社、顧客との商談等で県外への移動に要する経費、またはクリエイターが自身の作品を発表、展示、販売するためのイベントなどへ出店(出展)する場合で移動に要する経費であって、次の表に定める移動方法ごとの経費(自宅からJR最寄り駅までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道運賃を除く。)
移動方法ごとの対象経費
移動方法 対象経費
主に鉄道 JR鉄道運賃
主に航空機 航空運賃
主に鉄道および航空機 JR鉄道運賃及び航空運賃
高速バス 高速バス運賃
自家用車 自家用車の燃料または電気代(移動距離1kmあたり37円を上限とする。)及び有料道路通行料
自家用車及び船舶 自家用車の燃料または電気代(移動距離1kmあたり37円を上限とする。)及び船舶運賃(旅客運賃及び車両運賃をいう。)
先述のいずれにも該当しないもの 市長が必要と認めた経費
  1. コワーキングスペース等利用料
    市内コワーキングスペース。シェアオフィス等の個人利用に係る入会金、ワーキングスペース・貸会議室スペース等の会費及び設備利用に係る経費
  2. スタジオ、アトリエ等利用料
    クリエイターが制作活動や講座を行うために利用するスタジオ、アトリエ等の利用に係る経費

支援金の額

交付対象経費の2分の1の額(※)または青森市移住支援金若しくは新しい働き方移住支援金の交付決定日に属する月から起算して当該年度の最終月までの月数に3万円を乗じて得た額のいずれか低い額

(※ 1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

交付の申請

リモートワーク活動支援金の交付を受けようとするかたは、令和7年度リモートワーク活動支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。(令和7年度の申請期限は令和8年2月20日です)

様式や必要書類、その他要件等の詳細については、要綱をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市企画部連携推進課
〒038-8505 青森市柳川二丁目1-1 柳川庁舎3階
電話:017-752-8751 ファックス:017-763-5243
お問合せは専用フォームをご利用ください。