青森市医療・福祉職子育て世帯移住支援金(青森県外に居住していた子育て世帯が対象)
更新情報
- 2026年4月22日令和8年度の青森市医療・福祉職子育て世帯移住支援金の申請受付情報を更新しました。
青森市医療・福祉職子育て世帯移住支援金
当該年度の予算の範囲内で実施します。申請予定のかたは事前にご相談ください。
本市では、医療福祉職の人材不足・子育て世帯の移住促進を目的とし、青森県と共同し、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就業に関する要件」「就学に関する要件」のいずれかを満たす子育て世帯に移住支援金を支給します。

対象者要件(移住等に関する要件及び就業・就学に関する要件を満たす方)
移住等に関する要件(以下の要件の全てに該当すること)
<移住前に関する要件>
- 本市に転入する日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。
- 本市に転入する日の前日まで連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。
- 申請者が、本市に転入する前から18歳未満の世帯員を養育し、かつ、移住支援金の申請時においても現に当該世帯員を養育していること。
- 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、同一世帯に属していたこと。
<移住後に関する要件>
- 申請時において、本市に転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 移住支援金の申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が同一世帯に属していること。
- 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和7年4月1日以降に本市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、本市に居住していること。
〈対象資格〉
県内の医療機関、福祉施設等で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格として、青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業実施要領(令和5年8月10日実施)第2第1項の規定により青森県知事が認める資格の例は下記のとおり
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士
就業に関する要件(以下の要件の全てに該当すること)
- 申請者が事業対象資格を有していること。
- 申請者が市内の医療機関、福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が市内に所在すること。
- 申請者が次に掲げるいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
- (ア)青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
- (イ)公共職業安定所
- (ウ)県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
- (エ)公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
- (オ)社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
- (カ)公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
- (キ)公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
- (ク)県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
- (ケ)(ア)から(ク)までに掲げる機関等以外の機関等であって青森県知事が認めるもの
- 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において当該就業先に在職していること。
- 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
就学に関する要件(以下の要件の全てに該当すること)
- 申請者が事業対象資格を有していないこと(現に有する事業対象資格以外の事業対象資格を取得しようとする場合を除く。)。
- 申請者が市内の医療機関、福祉施設等において医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために次に掲げるいずれかの市内の養成機関(通信制を除く。)に就学すること。
- (ア)薬剤師養成校
- (イ)看護師等養成所
- (ウ)理学療法士養成校
- (エ)歯科衛生士・歯科技工士養成校
- (オ)管理栄養士養成校
- (カ)栄養士養成校
- (キ)保育士養成校
- (ク)社会福祉士養成施設
- (ケ)介護福祉士養成施設
- (コ)介護福祉士実務者養成施設
- (サ)(ア)から(コ)までに掲げる養成機関以外の養成機関であって青森県知事が認めるもの
- 申請者が(ア)~(サ)に掲げる養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、就業の要件を満たす医療機関、福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
- 移住支援金の申請時において、申請者が市内の養成機関に在籍していること。
支援金の額
- 子育て世帯1世帯あたり:100万円
- 申請日の属する年度の4月1日現在において18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円を加算する(令和8年4月1日以降に本市へ転入した者にあっては、上限は200万円)とする。
- ひとり親世帯の場合は100万円をさらに加算する
交付の申請
移住支援金の交付を受けようとするかたは、本市に転入した日から1年以内に令和8年度青森市医療福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。(令和8年度の申請期限は令和8年12月28日です)
様式や必要書類、その他要件等の詳細については、要綱をご確認ください。
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令和8年度青森市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱 (PDF 180.4KB)
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(就業)青森市医療・福祉職子育て世帯移住支援金提出書類チェックシート (PDF 34.1KB)
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(就学)青森市医療・福祉職子育て世帯移住支援金提出書類チェックシート (PDF 30.2KB)
- (就業)令和8年度青森市医療福祉職子育て世帯移住支援金申請書 (Word 32.9KB)

- (就業)令和8年度青森市医療福祉職子育て世帯移住支援金申請書 (PDF 81.9KB)

- (就学)令和8年度青森市医療福祉職子育て世帯移住支援金申請書 (Word 31.6KB)

- (就学)令和8年度青森市医療福祉職子育て世帯移住支援金申請書 (PDF 78.2KB)

支援金の返還
交付後、以下に該当する場合には就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求めることとなりますので、あらかじめご了承ください。
就業の場合の返還要件
〈全額の返還〉
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年を経過する日までの間に、本市から県外に転出した場合
- 申請日から1年を経過する日までの間に、当該支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他全額の返還が適当であると市長が認めた場合
〈半額の返還〉
- 申請日から3年を経過した日から5年を経過する日までの間に、本市から県外に転出した場合
- 申請日から1年を経過した日から3年を経過する日までの間に、当該支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他半額の返還が適当であると市長が認めた場合
〈4分の1の返還〉
- 申請日から3年を経過する日までの間に、本市から県内の他市町村に転出した場合
- その他4分の1相当の額の返還が適当であると市長が認めた場合
〈8分の1の返還〉
- 申請日から3年を経過した日から5年を経過する日までの間に、本市から県内の他市町村に転出した場合
- その他8分の1相当の額の返還が適当であると市長が認めた場合
就学の場合の返還要件
〈全額の返還〉
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年を経過する日までの間に、本市から県外に転出した場合
- 当該支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合
- 当該支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年を経過する日までの間に、事業対象資格の取得に至らなかった場合
- その他全額の返還が適当であると市長が認めた場合
〈半額の返還〉
- 申請日から3年を経過した日から5年を経過する日までの間に、本市から県外に転出した場合
- 当該支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年を経過する日までの間に、医療・福祉職に従事するため、就業の要件を満たす医療機関、福祉施設等に就業しなかった場合
- 当該支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年を経過する日までの間に、医療・福祉職に従事するため、就業の要件を満たす医療機関、福祉施設等に就業し、当該就業した日から1年を経過する日までの間に、当該支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他半額の返還が適当であると市長が認めた場合
〈4分の1の返還〉
- 当該支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年を経過する日までの間に、医療・福祉職に従事するため市内の医療機関、福祉施設等に就業し、当該就業した日から1年を経過した日から3年を経過する日までの間に、当該支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 申請日から3年を経過する日までの間に、本市から県内の他市町村に転出した場合
- その他4分の1相当の額の返還が適当であると市長が認めた場合
〈8分の1の返還〉
- 申請日から3年を経過した日から5年を経過する日までの間に、本市から県内の他市町村に転出した場合
- その他8分の1相当の額の返還が適当であると市長が認めた場合
その他
※移住支援金は所得税法上の一時所得に該当します。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
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