青森市移住支援金(東京23区に居住または通勤していたかたが対象)

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ページ番号1002221  更新日 2025年4月10日

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更新情報

  • 2025年4月10日申請様式を更新しました。

青森市移住支援金

当該年度の予算の範囲内で実施します。申請予定のかたは転入前にご相談ください。

 

東京一極集中の是正及び地方の担い手不足対策として、本市への移住の促進を図ることを目的に、青森県と共同し、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「起業に関する要件」「就業に関する要件」「テレワークに関する要件」「専門人材に関する要件」「関係人口に関する要件」のいずれかを満たすかたに移住支援金を支給します。

移住等に関する要件

移住前に関する要件

  • 本市に転入する日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住していたことまたは東京圏に居住し、東京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
  • 本市に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京23区に居住していたことまたは東京圏に居住し、東京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。ただし、東京23区に所在する事業所への通勤期間については、本市に転入する日の3月前までを当該1年の起算点とすることができ、また、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を通勤していた期間とみなすことができる。

移住後に関する要件

  • 申請時において、本市に転入後1年以内であること。
  • 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

A起業に関する要件

本市に転入した後1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
起業支援金は、移住して「地域課題を解決するような事業を起業」するかたに対し、起業に要する経費の一部を補助するものです。

Bテレワークに関する要件

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。(令和7年3月31日までに本市へ転入した者)
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き週20時間以上行うこと(令和7年4月1日以後に本市へ転入した者)
地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

C就業に関する要件

  • 就業先が、青森県が運営する求職者向けインターネットサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
  • 就業先が市内に所在する事業所であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。(令和7年3月31日までに本市へ転入した者)
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  • 就業先の法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

D関係人口に関する要件

次に掲げる関係人口に関するアまたはイの要件のいずれかに該当し、かつ、ウの要件に該当すること。(令和7年3月31日までに本市へ転入した者)
ア 本市での移住体験事業を経験していること。
イ 本市での移住相談(東京ビジネスセンター、本市が参加する移住相談イベント及び
 青森圏域Uターン就活サポートデスクでの相談を含む。)を転入前に2回以上行っていること。
ウ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
 (ア)次に掲げる就業に関する要件のいずれにも該当すること。
 1 就業先が官公庁等でないこと。
 2 就業先が雇用保険の適用事業主であること。
 3 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 に定める風俗営業者でないこと。
 4 就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 (イ)次に掲げる就農に関する要件のいずれにも該当すること。
 1 主たる農地の所有権または利用権を市内に有していること。
 2 主要な農業機械・施設を所有し、または借りていること。
 (ウ)次に掲げる起業に関する要件のいずれにも該当すること。
 1 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。
 2 設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

次に掲げる関係人口に関するアまたはイの要件のいずれかに該当し、かつ、ウの要件に該当すること。(令和7年4月1日以後に本市へ転入した者)
ア 本市での移住体験事業を経験していること。
イ 本市での移住相談(東京ビジネスセンター、本市が参加する移住相談イベント及び青森圏域
 Uターン就活サポートデスクでの相談を含む。)を転入前に2回以上行っていること。
ウ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)次に掲げる就業に関する要件のいずれにも該当すること。
 1 就業先が青森市内に所在する事業所であること。
 2 本市が必要と認める下の別表に掲げる業種に就業すること。
 

別表

業種(日本標準産業分類による)

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)


 3 就業先が官公庁等でないこと。
 4 就業先が雇用保険の適用事業主であること。
 5 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 に定める風俗営業者でないこと。
 6 就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)農林水産業に就業すること。
(ウ)事業承継したことまたは事業承継する意思があること。
(エ)次に掲げる起業に関する要件のいずれにも該当すること。
 1 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。
 2 設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
 

E専門人材に関する要件

  • プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
  • 就業先が市内に所在する事業所であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

移住支援金の額

  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 単身世帯の場合:60万円
  • 子の加算:1人につき100万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

交付の申請

移住支援金の交付を受けようとするかたは、本市に転入した日から1年以内に令和7年度青森市移住支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。(令和7年度の申請期限は令和7年12月26日です)

様式や必要書類は次のチェックシートをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市企画部連携推進課
〒038-8505 青森市柳川二丁目1-1 柳川庁舎3階
電話:017-752-8751 ファックス:017-763-5243
お問合せは専用フォームをご利用ください。