青森市地方就職学生支援金(東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う大学生で、卒業後に青森市へ移住するかたが対象)

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ページ番号1007493  更新日 2026年4月22日

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更新情報

  • 2026年4月22日令和8年度青森市地方就職学生支援金の申請受付情報を更新しました。

青森市地方就職学生支援金

当該年度の予算の範囲内で実施します。申請予定のかたは事前にご相談ください。

東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに通う大学生または大学院生で、卒業・修了後に青森市や近隣地域で勤務する企業への採用活動(選考面接)に参加するための経費および移住にかかる経費として、以下の対象要件を満たす場合に、青森県と共同し地方就職学生支援金を支給します。

対象者要件(移住等に関する要件及び就業に関する要件を満たす方)

移住等に関する要件(以下の要件の全てに該当すること)

<移住前に関する要件>

  • 大学または大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の※東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業し、または修了したこと(大学等の在学中に、当該支援金の申請を行う者(以下、「在学中申請者」という。)にあっては、大学等の卒業年度または修了年度(以下、「卒業年度」という。)において、当該大学等を卒業し、または修了する見込みであること)。
  • 大学等の卒業・修了年度において、※東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して居住していること。※東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。

※対象となる大学・学部一覧は、青森県のホームページから確認できます。

ただし、次の条件不利地域を除きます。

【条件不利地域】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、山武市、匝瑳市、香取市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村

<移住後に関する要件>

  • 本市に移住したこと(在学中申請者にあっては、青森県内に所在する企業等に就職することが内定していること)。
  • 当該支援金の申請日から1年以上継続して本市に居住する意思を有していること(在学中申請者にあっては、大学等の卒業または修了後に青森県内に所在する企業等に就職し、転入(住民票を移さず転出した者にあっては、就業開始日)から1年以上本市に居住する意思を有していること。)。

〈その他の要件〉

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
  • 日本人であることまたは外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市税に未納の額がないこと。
  • 青森市及び青森県が学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  • 当該支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、当該支援金の申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

就業に関する要件(以下の要件の全てに該当すること)

〈就業先に関する要件〉

  • 勤務地が青森県内に所在する企業等に移住前の要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること、またはする予定であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務委託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(青森県内の市町村及び第三セクターのうち、地方公共団体から補助をうけている法人を除く。)でないこと。
  • 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

〈就業条件等に関する要件〉

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。(在学中申請者にあっては、採用予定であること。)
  • 本市を中心とした勤務を基本とする採用であること。(在学中申請者にあっては、採用予定であること。)
  • 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。(在学中申請者にあっては、採用予定であること。)

支援金の額

  • 交通費(就職活動等に係る経費)
    →内定に係る東京圏と選考面接等の会場(市内に所在する会場に限る。)との間の往復1回に要した交通費の2分の1(上限17,000円)
    ※就業先または内定先から交通費が支給される場合は、当該交通費の額を控除した額となる。
  • 移転費(移住に係る経費)
    →本市へ移住するために要した移転費の2分の1(上限108,000円)
    ※就業先または内定先から移転費が支給される場合は、当該移転費の額を控除した額となる。

交付の申請

当該支援金の交付を受けようとするかたは、令和8年12月28日までに令和8年度青森市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。

様式や必要書類は下記をご確認ください。

支援金の返還

交付後、以下に該当する場合には就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合または青森県内の他市町村に転出する場合を除き、返還を求めることとなりますので、あらかじめご了承ください。

〈全額の返還〉

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合(在学中申請者に限る。)
  • 申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時にすでに本市に住民票がある場合を除き、在学中申請者に限る。)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に県内の別の企業等に就職する場合を除く。)
  • 転入日から1年以内に本市から転出した場合(住民票を移さず転出した者にあっては、企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から1年以内に本市から県外に転出した場合)

その他

※移住支援金は所得税法上の一時所得に該当します。
 詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市企画部連携推進課
〒038-8505 青森市柳川二丁目1-1 柳川庁舎3階
電話:017-752-8751 ファックス:017-763-5243
お問合せは専用フォームをご利用ください。