サービス付き高齢者向け住宅の登録
サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧等についてご案内します。
サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者住まい法」の改正により創設された高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を検討されている方は、次のリンク先のホームページをご確認ください。
高齢者住まい法関係条文等(関係法令、関係告示、関係通知等)
(注意)サービス付き高齢者向け住宅の必須サービス(状況把握・生活相談サービス)以外のサービスの提供があれば、老人福祉法上の「有料老人ホーム」に該当する場合があります。詳しくは青森市ホームページ「青森市内有料老人ホームの設置者・設置予定者のかたへ」をご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録方法について
相談窓口及び登録申請書の提出先
青森市都市整備部住宅まちづくり課(駅前庁舎3階)
住所:〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
電話:017-734-5572
Eメール:jutaku-machizukuri@city.aomori.aomori.jp
※事前相談も可能ですのでお問合せください。
登録申請書の作成
登録申請書は、下記のファイルを確認し「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から作成してください。
登録申請書に添付する書類について
- 加齢対応構造等のチェックリスト・・・リンク先ホームページに掲載の様式を用いて作成してください。
- 入居契約に係る約款・・・リンク先ホームページに「参考とすべき入居契約書」が掲載されています。
- 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト・・・リンク先ホームページに掲載の様式を用いて作成してください。
法第8条1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを確認する書面・・・次のリンクの様式を用いて作成してください。
登録の更新
サービス付き高齢者向け住宅事業を継続的に実施する場合は、5年ごとに更新の登録申請が必要です。
更新登録申請書は、下記のファイルを確認し作成してください。
登録内容の変更
登録内容または添付書類に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届出書の提出が必要です。
変更登録申請書は、下記のファイルを確認し作成してください。
重要事項説明書(契約締結前の書面の交付及び説明)
高齢者住まい法第17条の規定により、登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければなりません。
・登録事項等についての説明書・・・リンク先ホームページに掲載の様式を用いて作成してください。
(注意)有料老人ホームに該当する場合には、老人福祉法第29条第5項の規定による「重要事項説明書」も別途交付する必要があります。詳しくは青森市ホームページ「青森市内有料老人ホームの設置者・設置予定者のかたへ」をご確認ください。
登録住宅の報告・検査
青森市サービス付き高齢者向け住宅報告・検査等実施要領
上記の要領に基づき、登録住宅の毎年度6月末日時点の状況について、7月末日までに報告していただきます。
- 報告期日:毎年7月末日
- 報告方法:住宅まちづくり課へ持参または電子メール(jutaku-machizukuri@city.aomori.aomori.jp)による
市ではサービス付き高齢者向け住宅を運営されている登録事業者に対し、以下の通知に基づき「住宅、設備」「サービス」「管理運営」について、適確な実施に向け指導・監督を行うこととしています。
登録住宅の内容の閲覧について
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムから閲覧が可能です。
また、青森市住宅まちづくりで登録簿の閲覧が可能です。
補助制度等について
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国による補助制度)
住宅金融支援機構による融資制度
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5572 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。