青森市内有料老人ホームの設置者・設置予定者のかたへ(新規届出・変更・廃止等手続)

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ページ番号1004839  更新日 2025年3月21日

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更新情報

  • 2025年3月21日青森市有料老人ホーム設置運営指導指針を更新しました。

「有料老人ホーム」に該当する場合、届出が必要です

有料老人ホームとは
老人福祉法第29条において、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。」と定義されており、有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、届出を行うこととされています。

届出を行わずに、老人を入居させ、食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の家事等のサービスをいずれか1つでも提供している場合は、老人福祉法第29条第1項の規定に違反していることとなります。
届出を行っていない有料老人ホームの設置者は、届出が必要となりますので、ご相談ください。

有料老人ホームの設置運営

青森市内に所在する有料老人ホームの設置届出の受理や報告の徴収に関する事務は、青森市が行っています。市では、市内に所在する有料老人ホームの適正運営を図るため、有料老人ホームの設置運営に係る基準について「青森市有料老人ホーム設置運営指導指針(以下、「指針」といいます。)」を、有料老人ホームの設置運営において遵守されるべき手続について「青森市有料老人ホーム設置運営指導要綱(以下、「要綱」といいます。)」を定めています。
有料老人ホームの設置・運営に当たっては、指針および要綱を遵守し、適正な設置運営に努めてください。
指針および要綱の一部を改正し、重要事項説明書の様式が変更になりましたので、提出の際は現在の様式をご使用ください。(実施 令和7年3月6日)

新規に設置または増改築する場合の提出書類

新たに有料老人ホームを設置する場合や増改築する場合は、事前協議書等の提出が必要となりますので、要綱に定められた必要な届出等を適切に行ってください。

変更・廃止若しくは休止または再開の届出

市に届出している内容に変更が生じたとき、設置者は速やかに「有料老人ホーム変更届」の提出により、変更内容を届出してください。
また、届出した事業を廃止、または休止する場合は、その廃止または休止の日の1月前までに、「有料老人ホーム廃止(休止)届」を提出してください。
届出した事業を休止し、その後再開する場合は、事業を再開する2週間前までに「有料老人ホーム再開届」と要綱第12条2項に掲げる書類を添えて提出してください。

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)の設置運営

サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供等、有料老人ホームの定義に該当する事業を行う場合は、老人福祉法上の有料老人ホームとして取り扱われることから、「青森市有料老人ホーム設置運営指導指針」および「青森市有料老人ホーム設置運営指導要綱」の対象となります。

これに基づき、設置者は「重要事項説明書」を作成し、入居者等の求めに応じ交付することとし、有料老人ホームと同様に毎年7月1日現在の現況報告書を市へ提出することとなります。

なお、老人福祉法の特例(高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条)により、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、有料老人ホームを設置しようとする場合の事業内容の届出、届出内容の変更、廃止及び休止の届出は不要となります。

現況報告書の提出

青森市有料老人ホーム設置運営指導要綱第13条に基づき、「有料老人ホームの現況報告書」を提出してください。

1 提出書類 ※提出する年の7月1日現在の内容で提出ください。

  1. 【様式第13号】有料老人ホームの現況報告書
  2. 【様式第2号】有料老人ホーム重要事項説明書
  3. 【様式第3号】有料老人ホーム情報開示等一覧表
  4. 【様式第14号】有料老人ホーム状況報告書
  5. 最新のパンフレット
  6. 直近の事業年度の賃借対照表、損益計算表等の財務諸表
  7. 他業を営んでいる場合には、他業に係る前号の財務諸表
  8. その他必要な書類

2 提出方法
郵送または持参
※下記の書類については、電子メールでも提出ください。

  1. 【様式第2号】有料老人ホーム重要事項説明書
  2. 【様式第3号】有料老人ホーム情報開示等一覧表

3 提出先
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市福祉部 介護保険課 事業者チーム(駅前庁舎1階 20番窓口)
メールアドレス kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp

4 提出期限
毎年 7月31日まで(厳守)

※青森市有料老人ホーム設置運営指導要綱第16条に基づき、提出いただいた「有料老人ホーム重要事項説明書」及び「有料老人ホーム情報開示等一覧表」を、青森市ホームページにて公表します。

臨時報告

入居契約書、管理規程等または利用料の変更または改正にかかる運営懇談会を開催した場合は、「運営懇談会開催状況報告書」とその資料を提出してください。

有料老人ホームの経営または入居者等の健康に関わる重大な事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
事故報告の内容、様式については下記のページを確認してください。

その他

国・市が設置者等に対して発出した通知等を掲載します。

  • 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
    (令和6年12月6日付け、厚生労働省老健局)
  • 有料老人ホームにおける医行為の禁止に係る注意喚起について(通知)
    (平成25年12月7日付け、高齢介護保険課長)
  • 消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について
    (平成30年11月6日付け、厚生労働省老健局高齢者支援課、国土交通省住宅局安心居住推進課)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。