基礎年金番号通知書
令和4年4月1日から新たに年金制度に加入するかたには、日本年金機構が基礎年金番号通知書を交付します。
年金手帳や年金証書をお持ちのかたはこれまでどおりお使いいただけます
既に年金手帳や年金証書をお持ちのかたには基礎年金番号通知書は交付されません。紛失またはき損した場合を除き、基礎年金番号通知書へ切り替える(再交付を申請する)必要はありません。
20歳に到達すると交付されます
日本国内に住む20歳到達者(20歳前に就職し初めて年金に加入されたかたも含む)は、原則20歳の誕生月に基礎年金番号通知書が日本年金機構から交付されます。
※公務員など共済組合の年金期間のみのかたは、勤務先を通じて交付されます。
基礎年金番号通知書の再交付
第1号被保険者(任意加入者を含む)で市内にお住いのかたが基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失またはき損したとき、市の窓口で再交付の申請ができます。手数料はかかりません。
- ※日本年金機構からご自宅へ約1か月後に郵送されます。
- ※年金受給中のかたは年金証書が基礎年金番号通知書の代わりになりますので再交付の必要はありません。
- ※申請日にかかわらず、令和4年4月1日以降に再交付されるものは全て基礎年金番号通知書となります。
- ※転出した場合は、転出先の市区町村窓口またはお近くの年金事務所でお手続願います。
再交付に必要なもの
- ご本人申請の場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 国民年金保険料納付書(領収書)など、基礎年金番号がわかるものがあればお持ちください。
- ご家族等による代理申請の場合は、他に代理人のマイナンバーカードなどの本人確認書類と委任状が必要です。詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
厚生年金や共済組合に加入しているかたとそのかたに扶養されている配偶者のかた
第2号被保険者や第3号被保険者の場合は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
自分の基礎年金番号を確認したい
日本年金機構ホームページをご覧ください。
※個人情報のため、市では基礎年金番号をお答えできませんので、ご了承願います。
その他
氏名の変更があったときは再交付手続が必要です
令和4年4月1日以降に基礎年金番号通知書が交付された第1号被保険者が、婚姻等により氏名を変更された場合で、新しい氏名の基礎年金番号通知書の再発行を希望するかたは、基礎年金番号通知書の再交付手続が必要です。上記の「基礎年金番号通知書の再交付」をご覧ください。なお、年金手帳や年金証書をお持ちのかたは手続の必要はありません。今まで通りお使いいただけますので、大切にお持ちください。
基礎年金番号が「99」で始まる年金手帳をお持ちのかたは年金事務所へご相談ください
基礎年金番号を複数お持ちの可能性があります。青森年金事務所で、お早めにご相談ください。
お問合せ先
国保医療年金課国民年金チーム電話:017-734-5352
浪岡振興部健康福祉課国保年金チーム電話:0172-62-1153
青森年金事務所電話:017-734-7495
このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5352 ファックス:017-734-5337
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