こんなときは国民年金の届出が必要です
更新情報
- 2025年4月15日記載内容の見直しを行いました。
国民年金の加入対象者となるときや、届出の内容に変更があるときは、届出が必要です。
届出するとき | 届出に必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者と被扶養配偶者は除きます) |
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会社を辞めたり、公務員を退職したときなど (扶養されている配偶者も併せて届出になります) |
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厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき (離婚や死別をしたとき・収入が増えたとき) |
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保険料の免除申請・納付猶予制度を申請したいとき |
※失業を理由として申請するかたは「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」等 |
学生納付特例申請をしたいとき |
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国民年金を受給するとき | 駅前庁舎 国保医療年金課 国民年金チーム 浪岡庁舎 健康福祉課 国民年金チーム にお問合せください。 |
死亡したとき (国民年金に加入したことのあるかた、国民年金受給者など) |
駅前庁舎 国保医療年金課 国民年金チーム 浪岡庁舎 健康福祉課 国民年金チーム にお問合せください。 |
お問合せ先
国保医療年金課 国民年金チーム 電話017-734-5352
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話0172-62-1153
青森年金事務所 電話017-734-7495
このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5352 ファックス:017-734-5337
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