国民年金の受給
更新情報
- 2025年4月15日金額を更新しました。
国民年金は、老後や、病気・けがで障がい者となったとき、夫や妻を亡くしたときなどの健全な生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び他の公的年金の加入期間を合算した期間が原則として10年以上必要です。(昭和5年4月1日以前に生まれたかたは年齢により必要期間が短縮されます)
老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、希望すると60歳から65歳になる間に減額された繰上げ支給の年金を受けたり、66歳以降に増額された繰下げ支給の年金を受けたりすることができます。(年齢によって減額率や増額率が変わります。この減額率や増額率は生涯変わらず適用されます)
40年間納めた場合
令和7年4月~年額831,700円
計算式は以下のとおりです。
831,700円×(A+B×7/8+C×3/4+D×5/8+E×1/2)÷(480か月)
(A:保険料納付月数 B:4分の1免除月数 C:半額免除月数 D:4分の3免除月数 E:全額免除月数)
障害基礎年金
20歳以降の障がい
20歳から59歳の間で国民年金に加入中、または60歳から64歳の間に、病気やけがで障がい者になったときに受けられます。
ただし、一定の保険料納付が必要です。
20歳前の障がい
20歳前の病気やけがで障がい者になったかたが、20歳以降に受けられます。受給者本人の所得が一定額を超えた場合などに、年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
〔令和7年4月~年額〕
1級 1,039,625円
2級 831,700円
障害年金の初診日を確認する方法が改正されました
障害年金の請求に当たっては、受給要件を満たしているか確認するために、診断書などの初診日を明らかにすることができる書類の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類を添付することにより、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
このことが、そのまま受給の決定につながるものではありませんが、これにより、過去、初診日不明により却下とされたケースや、請求までいたらなかったケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、新たな取扱いに基づいて審査されます。
詳しくはお問合せください。
遺族基礎年金
国民年金加入中のかたが亡くなったとき、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしたかたが亡くなったときなどに、そのかたによって生計を維持されていた子のある配偶者や子が受けられます。(子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、もしくは障がいのある20歳未満の子をいいます)
ただし、亡くなったかたが一定の保険料を納付していることが必要です。
〔配偶者と子1人の場合〕
令和7年4月~年額1,071,000円
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなったときに、夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
〔令和7年度〕
夫の老齢基礎年金の4分の3の額
死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納めたかたが、年金を受けないで亡くなった場合、一定の条件を満たした遺族に支給されます。(その遺族に遺族基礎年金が支給されない場合に限られます)
〔令和7年度〕
保険料を納めた期間により120,000円~320,000円
お問合せ先
国保医療年金課 国民年金チーム 電話:017-734-5352
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話:0172-62-1153
青森年金事務所 電話:017-734-7495
このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5352 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。