国民年金の保険料

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ページ番号1001793  更新日 2025年4月17日

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更新情報

  • 2025年4月15日金額を更新しました。

国民年金保険料を自分で個別に納付する必要があるのは、第1号被保険者及び任意加入被保険者です

国民年金保険料の金額

保険料は毎年変わります。令和7年度の定額保険料は【月額】17,510円(令和6年度より530円増)です。

 

国民年金保険料の納付方法

  • 第1号被保険者(自営業や学生、フリーランスなど厚生年金等に加入していないかた)
    日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください。
    現金による納付のほかに、電子納付もできます。詳細は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会ホームページをご覧ください。
    また、口座振替やクレジットカード、スマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済で支払う方法もあります。詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
  • 第2号被保険者(会社にお勤めのかた、公務員のかた)
    厚生年金・共済組合から拠出金としてまとめて納付するので、個別に納付する必要はありません。
  • 第3号被保険者(厚生年金や共済年金に加入しているかたに扶養さている配偶者)
    配偶者が加入する厚生年金・共済組合からまとめて拠出金として納付しますので、個別に納付する必要はありませんが、配偶者の勤務先を通じて年金機構に届け出る必要があります。

便利でお得な口座振替、前納制度

口座振替を利用されると、納め忘れを防ぐことができます。申込手続も簡単で、保険料の割引制度も利用できるのでおすすめです。さらに次の表のとおり一定期間の国民年金保険料を口座振替により一括で納付する前納をご利用になりますと、保険料の割引が大きくお得です。

納付書払い,クレジットカード払いの場合

前納の種類 2年前納 1年前納 6か月前納 当月末振替
(早割)
毎月納付
1回あたりの
納付額
409,490円 206,390円

104,210円

17,510円
割引額 15,670円 3,730円 850円

口座振替の場合

前納の種類 2年前納 1年前納 6か月前納 当月末振替
(早割)
毎月納付
1回あたりの
納付額
408,150円 205,720円

103,870円

17,450円 17,510円
割引額 17,010円

4,400円

1,190円

60円

※令和7年度の金額です。

  • 注1 口座振替の申込は、振替口座のある金融機関の窓口または青森年金事務所で行うことができます。
  • 注2 クレジットカード払いは現金納付と同じ割引額になります。
  • 注3 振替・納付方法に前納(6か月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申込みから、年度の途中からでも口座振替・クレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となりました。

詳しくは、青森年金事務所(電話:017-734-7495)までお問合せください

口座振替について日本年金機構ホームページをご覧ください。

クレジットカード納付について日本年金機構ホームページをご覧ください。

前納について日本年金機構ホームページをご覧ください。

付加年金

保険料を月額400円多く納付する付加年金制度があります。将来の年金受給額(年額)に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされます。
付加年金は2年間受給すると、払った付加保険料と同額を受けとることができ、さらに、以降も年金に付加保険料が上乗せされた金額を受給することができます。

保険料の納付が困難なかた

法定免除

障害年金(1級、2級)を受けているかたや、生活保護法による生活扶助を受けているかたは、届出により保険料の納付が免除されます。

申請免除制度

学生以外で所得が低いなどの経済的理由や、天災・失業を理由として保険料を納められないときには、申請して認められると、保険料の納付が免除されます。

未納のままにしておくと、将来の年金に影響があるだけではなく、病気やけがで障がいが残ったときの障害年金や、家族を残して亡くなったときの遺族年金が受給できなくなる可能性もあります。

免除には、全額免除・4分の3免除(月額保険料4,380円、令和7年4月~)・半額免除(月額保険料8,760円、令和7年4月~)・4分の1免除(月額保険料13,130円、令和7年4月~)の4種類があり、本人に加えて、配偶者・世帯主の前年の所得審査があります。
認められた期間は、老齢基礎年金受給時には、全額免除された期間は2分の1、4分の3免除の期間は8分の5、半額免除された期間は4分の3、4分の1免除の期間は8分の7で、年金額が計算されます。
なお、10年以内であれば、免除を受けた期間の保険料を納付(追納)することができます。この場合、納付する額に加算額がつく場合があります。

詳しくは日本年金機構HPでご確認ください。

退職者(失業者)のための特例免除

通常、国民年金保険料の免除申請の際は、被保険者本人、配偶者、世帯主の前年(1月~6月までは前々年)の所得が一定基準以下であることが必要です。

ただし、申請日の前年度末以降に退職・失業されたかたは、以下の書類を添付していただければ、退職者本人の前年所得は、審査の対象外になります。

申請される際の特例免除対象年月について、詳しくは日本年金機構HPでご確認ください。

免除に必要な書類(いずれかひとつの書類が必要です。)

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格者証の写し

  • 雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格通知の写し

  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者離職票の写し

  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など

納付猶予制度

20歳から50歳未満のかたについては、本人と配偶者だけの前年(1月~6月までは前々年)の所得によって審査する「納付猶予制度」があります。
認められた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されませんので、猶予を受けた期間の保険料を10年以内に納付(追納)するようにしましょう。この場合、納付する額に加算額がつく場合があります。
なお、対象年月について、詳しくは日本年金機構HPでご確認ください。

学生の保険料納付特例制度

学生本人の前年所得が一定以下の場合、申請して認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます。1年ごとの更新の手続が必要です。

認められた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されませんので、特例を受けた期間の保険料を10年以内に納付(追納)するようにしましょう。この場合、納付する額に加算額がつく場合があります。

なお、対象年月について、詳しくは日本年金機構HPでご確認ください。

産前産後期間免除制度

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定の期間の国民年金保険料が免除されます。

対象となるのは、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかたで、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含みます。)

お問合せ先

国保医療年金課 国民年金チーム 電話:017-734-5352
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話:0172-62-1153
青森年金事務所 電話:017-734-7495

国民年金について詳しくは、ページ下の関連リンク「日本年金機構ホームページ」からもご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5352 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。