特定障がい者に対する特別障害給付金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001794  更新日 2025年4月17日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2025年4月15日金額を更新しました。

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し、福祉的措置として創設されたものです。

対象

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあるかたが対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当し、請求されたかたに限られます。

※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは対象になりません。

支給額

1級:月額56,850円 2級:月額45,480円

  1. 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
  2. 本人の所得によって、全額または半額が支給停止される場合があります。
  3. 老齢年金、遺族年金、労災保障費等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されているかたは、当該手当の支給は停止されます。
  4. 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。

注意事項等

請求は原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。

国保医療年金課国民年金チーム電話:017-734-5352
浪岡振興部健康福祉課国保年金チーム電話:0172-62-1153

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5352 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。