学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のための基本方針

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ページ番号1011570  更新日 2026年10月26日

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学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のための基本方針

~「夢や志をもち未来を拓く児童生徒の育成」は教職員の「元気」から。~
青森市教育委員会では、子どもたちが安心して学べる教育環境と、教職員が元気に教育活動へ専念できる勤務環境を守るため、「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のための基本方針」を策定しました。

策定の経緯

近年、学校が抱える課題が多様化・複雑化する中、教職員の業務負担の増大が大きな課題となっています。
保護者・地域住民等は、児童生徒の健やかな成長を支える重要なパートナーである一方、学校に寄せられる相談や要望の中には、学校だけでは対応が困難なケースも見られるようになっており、学校設置者や関係機関が連携し、組織的に対応していくことが求められています。

こうした中、令和8年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、「カスタマーハラスメント防止指針」に基づいた対応が事業主の義務として位置付けられるとともに、文部科学省からも学校現場における対応指針(ガイドライン)が示されました。

本市においては、これまでも「夢や志をもち未来を拓く児童生徒の育成」を学校教育指導の方針に掲げ、教育委員会、小・中学校長会、青森市PTA連合会が一体となって多様な教育課題の解決に取り組んできたことから、今般、この「三者の総意」として本方針を取りまとめ、以下の4つのポイントを柱として取組を進めてまいります。

基本方針 4つのポイント

1 三者の総意
教育委員会、小・中学校長会、青森市PTA連合会の三者が連携し、相互の信頼関係に基づくより良い関係の構築と、社会通念上許容される範囲を超えた言動に対する組織的な対応を推進します。

2 カスタマーハラスメントに該当する「9つの類型」
学校等において行われる保護者・地域住民等からの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、教職員の就業環境を害するものを「カスタマーハラスメント」と定義し、該当する行為として以下の「9つの類型」を明示しています。
(1)理由のないまたは無関係な要求(私生活への介入、性的な要求など)
(2)学校の範囲を著しく超える要求(児童生徒の学校外での行動監視の要求など)
(3)対応が著しく困難・不可能な要求(クラス替えや担任交代の要求など)
(4)相当性を欠く賠償要求(成績低下を理由とする賠償請求、教育活動と無関係な賠償請求など)
(5)身体的な攻撃(殴る、蹴る、叩くといった暴行、物を投げる、わざとぶつかるなど)
(6)精神的な攻撃(脅迫、中傷、暴言、土下座の強要、無断での撮影・録音・録画、SNSへの投稿など)
(7)威圧的な言動(大声での教職員や周囲への威嚇、高圧的に自らの要求を主張するなど)
(8)継続的、執拗な言動(度重なる電話、同じ質問の繰り返し、文書回答・謝罪要求の強要など)
(9)拘束的な言動(長時間の居座りや不退去による業務妨害、頻繁かつ長時間の電話による拘束など)

3 カスタマーハラスメントを受けた場合に学校が講じる措置(対応方針)
学校は、カスタマーハラスメントに該当する行為を受けた場合、以下の措置を講じ、毅然と対応します。
(1)管理職を中心とした組織的対応
(2)面談に際して相手に断りを入れた上での録音等
(3)教育委員会との連携
(4)一定時間経過後の退室要請・電話対応の打ち切り
(5)警察への通報
(6)スクールロイヤー(弁護士)等への相談
(7)その他、必要な措置の実施

4 教職員を取り巻く環境整備のために教育委員会が講じる措置(対策方針)
教育委員会は、教職員を取り巻く環境整備のため、以下の措置を講じます。
(1)本方針の周知・啓発
(2)相談体制(相談窓口)の整備
(3)対策マニュアルの策定・研修の充実
(4)外部機関と連携した支援体制の充実
(5)相談者のプライバシー保護・相談による不利益な取扱いの禁止
(6)保護者が抱える課題や児童生徒の障害特性、家庭・地域の学校への期待感に対する理解を深めるための取組
(7)学校に物品・サービスを提供する事業主が雇用する労働者に対する言動への注意

※学校と保護者・地域住民等は、本来「顧客(カスタマー)」ではなく、共に児童生徒の成長を支える重要な「パートナー」ですが、法改正の趣旨等を踏まえ、社会通念上許容される範囲を超えた言動に対して組織的・法的に対処する姿勢を明確に示すため、本方針ではあえて「カスタマーハラスメント」という用語を使用しています。

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このページに関するお問い合わせ

青森市教育委員会事務局総務課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1340 ファックス:017-718-1371
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