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ホーム > くらしのガイド > 住まい > 建築 > 長期優良住宅の認定を受けたいかたへ

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更新日:2023年7月14日

長期優良住宅の認定を受けたいかたへ

長期優良住宅とは

『いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う』

今までの、つくっては壊すという体制から、住宅を長期にわたり使用するストック重視の社会へ移行することで、住宅の解体などによる環境への負荷を低減し、住宅の建替え費用負担を軽減できる、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として、法律が制定されました。
長期にわたり良好な状態で使用できる優良な住宅(長期優良住宅)には認定制度があり、長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、計画を作成し認定を申請することができます。

令和5年4月1日より「青森市長期優良住宅建築等計画認定等実施要領」が改正されます。
認定基準「自然災害による被害の発生の防止または軽減に関する基準」が新たに追加されます。
平成28年4月1日より増築・改築についても認定申請ができるようになりました。

認定基準

当市において長期優良住宅の認定を行うためには、その住宅が次のような基準を満たしていることが必要です。
(詳しくは国土交通省のHP(関連リンク)を参照)

  • 長期使用構造等であること。
    次の項目について基準を満たす必要があります。
  1. 劣化対策
  2. 耐震性
  3. 可変性
  4. 維持管理・更新の容易性
  5. 高齢者等対策
  6. 省エネルギー対策
  7. 維持保全の方法
  • 住戸面積(1戸あたり)
    〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
    〔共同住宅等〕55平方メートル以上
    少なくとも1の階の床面積(階段部分除く)が40平方メートル以上必要です。
  • 居住環境の維持及び向上への配慮
    良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
    (詳しくは居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(関連リンク)を参照)
  • 自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮
    自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること。
    (詳しくは自然災害による被害の発生の防止または軽減に関する基準(関連リンク)を参照)
  • 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  • 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

認定申請手続

住宅の工事着手前に、居住環境基準必要書類チェック票・長期優良住宅認定申請書類チェックリスト(関連リンク)で必要書類をご確認の上、認定申請書及び添付図書を建築指導課までお持ちください。(全て正1部・副1部を提出してください)
長期優良住宅の認定は有料になります。認定申請書提出時に窓口で現金にて納付していただきます。認定手数料については、長期優良住宅の認定手数料表(関連リンク)をご覧ください。
長期優良住宅の認定申請時に建築確認申請を同時申請することができますが、この場合、認定申請手数料に確認申請手数料が加算されます。手数料の詳細は青森市手数料条例をご参照ください。

登録住宅性能評価機関による事前審査

当市への認定申請前に、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けていただくことが可能です。事前による技術的審査は、法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上への配慮)を除く審査となります。
具体的な手続については、住宅性能評価機関等連絡協議会のHP(関連リンク)をご覧ください。

税の優遇を受けられるかた

税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅については、次のような税制の特例が適用されます。
(詳細については市税担当課並びに関係官庁にお問合せください。)

【国税】

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の控除措置

【地方税】

  1. 不動産取得税の減額措置
  2. 固定資産税の減額措置

認定長期優良住宅証明書

住宅ローン減税の特例及び特例税額控除の適用を受けるためには、住宅用家屋証明書または本証明書を添付して確定申告を行うこととされていますが、次の(1)、(2)の場合は住宅用家屋証明書が発行されませんので本証明書の発行対象となります。

  • (1)自己の居住の用に供する部分の床面積が家屋の50%以上90%未満の場合
  • (2)耐火建築物または準耐火建築物以外の区分所有建築物の場合

この証明書を発行できるのは、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。必要な書類や手数料については関係機関等にお問合せください。

認定後に行っていただくこと

記録の作成と保存

  • 計画どおりの建築とメンテナンスをしましょう
  • 建築やメンテナンスの記録を保存しましょう

認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。また、建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。(認定期間は30年以上)

こんなときは手続が必要です

以下の手続の際は認定通知書の写しを添付してください。
1.認定を受けた計画を変更しようとするとき(法第8条第1項)
  • 認定を受けられたかたが、認定を受けた計画を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。建築だけでなく維持保全に関する部分も変更する場合も同様です。
  • また、軽微な変更(規則第7条)に該当する場合は「軽微な変更届」の届け出が必要になります。変更内容が軽微な変更に該当するか事前にご相談ください。

2.分譲住宅の譲受人が決定したとき(法第9条第1項)

  • 法第5条第3項申請による認定を受けた分譲事業者のかたは、譲受人が決定した日から3か月以内に、譲受人と共同で変更の認定を申請してください。

3.認定長期優良住宅を相続や売買するとき(法第10条)

  • 相続や売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、承認の申請手続が必要になります。

4.工事が完了したとき(法第12条)

  • 認定長期優良住宅が工事を完了した場合、完了報告をしていただいています。報告書(関連リンク様式)に建築士等が作成した工事監理報告書または建設住宅性能評価書等を添付して提出してください。なお、完了検査が終了している場合は検査済証の写しの添付もお願いします。

ご注意いただきたいこと

報告を求められたとき(法第12条)

建築後、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、報告を求められることがあります。その際は、作成・保存している建築やメンテナンスの状況に関する記録等の活用により報告を行ってください。

認定の取消し

以下の場合に該当すると、認定を取り消されることがありますので、留意してください。(法第14条第1項)

  • 認定を受けられたかたが計画に従って建築・維持保全を行わず、改善を求められても従わない場合。
  • 認定を受けた分譲事業者のかたが譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、改善を求められても従わない場合。

当ページの記載事項は平成31年4月1日現在での決定事項であり変更することがあります。

更新情報
2023年7月14日、ページタイトルを変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築指導課 

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8245

ファックス番号:017-752-9015

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