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更新日:2023年4月14日

建物を建てるときには

建物を建てるときには

土地を買って建物を建てたり増改築するとき、都市計画法や建築基準法で定めている最低限のルールがあります。後でトラブルが起きないよう、特に次の点に注意してください。

敷地は建物を建てられる場所ですか

市街化調整区域には特別な場合を除いて建築物を建てることはできません。

敷地は建築基準法上の道路に接していますか

(参照:建築基準法上の道路)

敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していることが必要です。
また、路地状の敷地は消防活動や避難上から路地状部分の幅員が定められています。

路地状部分の長さ 幅員
20メートルまで 2メートル以上
20メートルを超え30メートルまで 3メートル以上
30メートルを超える場合 4メートル以上

路地状部分の長さにかかわらないもの

  • 一戸建ての住宅・・・2メートル以上
  • 青森県建築基準法施行条例別表(7号~13号については200平方メートル以内のものを除く)に掲げる建築物・・・4メートル以上

敷地が「2項道路」に接している場合には

(参照:建築基準法上の道路)

敷地の接する道路が、建築基準法第42条第2項に規定されている道路に該当する場合には、建築物の新築・増改築にあたり、道路の中心線から左右それぞれ2メートルの線が道路境界線とみなされ、建築物や建築物に附属する門・塀等は、この道路境界線から後退させる必要があります。

道を広げて快適なまちに(PDF:407KB)

地域にあった用途の建物ですか

市街化区域は、都市計画法で第1種低層住居専用地域や準住居地域など12の用途地域に分けられています。それぞれの用途地域には建物の用途制限があり、例えば第1種低層住居専用地域内には工場、倉庫、事務所などは建てることはできません。

建ぺい率、容積率は制限内ですか

建物を建てるとき、用途地域によって建築面積や延べ面積が制限されます。
建ぺい率・・・建物の建築面積の敷地面積に対する割合
容積率・・・建物の延べ面積の敷地面積に対する割合

市街化調整区域・区域区分非設定都市計画区域の建ぺい率・容積率が、平成16年4月1日から変わっています。(詳しい内容についてはお問合せください。)

建築物の高さは制限内ですか

建物を建てるとき、用途地域によって建物の高さが制限されます。

斜線による制限
地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
工業専用地域工業地域
準工業地域商業地域
近隣商業地域
用途地域の指定のない区域
絶対高さ 10メートル - - - -
道路斜線(勾配) 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5
隣地斜線(勾配) - 1.25 1.25 2.5 2.5
北側斜線(勾配) 1.25 1.25 - - -

道路斜線及び隣地斜線制限については、道路境界線または隣地境界線から後退させた距離に応じて緩和されます。
道路斜線の適用距離については、用途地域、区域及び容積率によって定められています。
天空率の比較により、一の斜線制限を適用除外とすることができます。

日影による中高層建築物の制限
地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
制限を受ける建築物 軒の高さが7メートル超または地階を除く階数が3以上 高さが10メートル超 高さが10メートル超
平均地盤面からの高さ 1.5メートル 4メートル 4メートル
敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の日影時間 4時間 4時間 5時間
敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える日影時間 2.5時間 2.5時間 3時間

雪に対する備えは万全ですか

冬期間の積雪を考えて、屋根の形や隣地との距離、堆雪スペースの確保など雪で困らない計画をしてください。落雪により隣家等に被害が生じた場合、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。

建築確認を受けましょう

建築物等を建築するときは、その計画についてあらかじめ建築指導課または指定確認検査機関(建築住宅センター等)の確認を受けなければなりません。なお、建築中の設計変更については必ずご相談ください。
このほかに、法に基づくいろいろな取り決めがありますので、建築士にご相談の上計画づくりをお進めください。

中間検査を受けましょう

建物の用途や規模によって、特定工程の工事完了時に中間検査を建築指導課または指定確認検査機関(建築住宅センター等)に申請し、検査を受けなければなりません。
合格すれば中間検査合格証が交付されます。

  • 令和5年度以降の中間検査を要する建築物の特定工程及び特定工程後の工程の指定について更新しました。該当建築物については引き続き中間検査を受検するようお願いします。
    (指定内容はページ下の添付ファイル「中間検査を要する建築物の特定工程及び特定工程後の工程の指定」からダウンロードできます。)
  • 中間検査の申請時には、法定の申請書に確認済証の写しを添付するようお願いします。

完了検査を受けましょう(資産税課の家屋調査とは違います。)

建築工事等が完了したときは、完了検査を建築指導課または指定確認検査機関(建築住宅センター等)に申請し、入居前に検査を受けなければなりません。
合格すれば検査済証が交付されます。

完了検査の申請時には、法定の申請書に確認済証の写し(中間検査の対象である場合は中間検査合格証の写しとあわせて)を添付するようお願いします。

構造計算適合性判定

建築基準法の改正により、構造計算適合性判定は建築主が直接、指定構造計算適合性判定機関へ申請することになりました。
構造計算適合性判定を要する建築確認を青森市に申請する場合は、許容応力度等計算(ルート2)を適用する場合を含め、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定が必要になります。

建築士や建設業者等の行政処分

監督行政庁により、事業者の行政処分事例が公開されています。下のリンクから閲覧できますので参考にしてください。

 

地区計画区域内の届出

地区計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更(切土、盛土、宅地造成など)や建築物の建築、工作物の建設をするときは、届け出が必要です。
また、届けられた計画の内容について、変更が生じた場合は変更の届出、計画が中止になった場合は取りやめの届出が必要です。

  • ページ下の添付ファイル「地区計画の区域内における行為の届出書」及び「地区計画の区域内における行為の変更(取りやめ)届出書」から様式をダウンロードできます。
  • 届出書の添付図面
    様式A、Bの添付図面は、付近見取図配置図求積図各階平面図立面図
    様式Cの添付図面は、付近見取図配置図
  • 変更届出書の添付図面
    付近見取図のほか、変更の前後を示す図面

更新情報
2023年4月14日、「中間検査を要する建築物の特定工程及び特定工程後の工程の指定」のリンクを更新するとともに、一部文章を修正しました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築指導課 

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8245

ファックス番号:017-752-9015

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