倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされたかたへ
非自発的失業者に係る国民健康保険税の課税の特例
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされたかたに対する国民健康保険税の軽減制度です。
対象となるかた
国民健康保険の被保険者のうち、次の全ての条件に該当するかたが対象となります。
- 離職日の時点で65歳未満のかた
- 特例対象被保険者等(雇用保険法に規定する「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であって、失業等給付の受給資格を有するかた)
※「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由をご確認ください。
コード | 離職理由 | 区分 |
---|---|---|
11 | 解雇 | 特定受給資格者 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 特定受給資格者 |
21 | 雇止め(同一の事業主に3年以上雇用) | 特定受給資格者 |
22 | 雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり) | 特定受給資格者 |
23 | 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり) | 特定理由離職者 |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | 特定理由離職者 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) | 特定理由離職者 |
離職理由については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づき、公共職業安定所において審査、決定された離職理由によります。
軽減の内容
対象となるかたの前年の「給与所得」を30/100とみなして算定します。
軽減の対象期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間において軽減されます。
- ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
申告書の提出
軽減を受けるためには、申告書の提出が必要です。
※申告書は、【提出先】の窓口に備え付けてあります。また、当ページ申請書からダウンロードすることもできます。
提出先
- 税務部国保医療年金課(8番または9番窓口)
- 浪岡振興部健康福祉課(国保年金チーム)
- 浜館、奥内、原別、後潟、野内支所
- 中央、柳川、西部、東岳、高田、油川、荒川、横内情報コーナー
持参するもの
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けてください。)
※「雇用保険特例受給資格者証」及び「雇用保険高年齢受給資格者証」は、軽減対象となりません。 - 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)
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このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5340 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。
青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
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