倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされたかたへ

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ページ番号1003085  更新日 2024年12月23日

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非自発的失業者に係る国民健康保険税の課税の特例

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされたかたに対する国民健康保険税の軽減制度です。

対象となるかた

国民健康保険の被保険者のうち、次の全ての条件に該当するかたが対象となります。

  1. 離職日の時点で65歳未満のかた
  2. 特例対象被保険者等(雇用保険法に規定する「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であって、失業等給付の受給資格を有するかた)

※「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由をご確認ください。

コード 離職理由 区分
11 解雇 特定受給資格者
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 特定受給資格者
21 雇止め(同一の事業主に3年以上雇用) 特定受給資格者
22 雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり) 特定受給資格者
23 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり) 特定理由離職者
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
33 正当な理由のある自己都合退職 特定理由離職者
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) 特定理由離職者

離職理由については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づき、公共職業安定所において審査、決定された離職理由によります。

軽減の内容

対象となるかたの前年の「給与所得」を30/100とみなして算定します。

軽減の対象期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間において軽減されます。

  • ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

申告書の提出

軽減を受けるためには、申告書の提出が必要です。
※申告書は、【提出先】の窓口に備え付けてあります。また、当ページ申請書からダウンロードすることもできます。

提出先

  • 税務部国保医療年金課(8番または9番窓口)
  • 浪岡振興部健康福祉課(国保年金チーム)
  • 浜館、奥内、原別、後潟、野内支所
  • 中央、柳川、西部、東岳、高田、油川、荒川、横内情報コーナー

持参するもの

  1. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けてください。)
    ※「雇用保険特例受給資格者証」及び「雇用保険高年齢受給資格者証」は、軽減対象となりません。
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5340 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。