後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の減額等
平成20年4月以降、75歳以上のかた(一定の障害のあるかたは65歳以上)は、後期高齢者医療制度に移行し保険料を納めることになりました。それに伴って、国民健康保険に加入するかたの国保税負担が急に増えることのないよう、次のように減額されます。
なお、この制度を受けるために申請は必要ありません。
1 国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、世帯内の国民健康保険の被保険者が1人となる場合
世帯別平等割額について5年間は2分の1減額となり、その後3年間は4分の1減額となります。
2 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、その被扶養者(65歳以上75歳未満のかた。以下、旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合
新たに国民健康保険に加入し、国保税を納めることになったかたについては、次のとおりの減免が受けられます。ただし、均等割・平等割の減免は加入から2年間に限られます。
- 所得割:全額
- 均等割:2分の1(7割軽減、5割軽減に該当する世帯を除く)
- 平等割:世帯の被保険者が旧被扶養者のみの場合は、2分の1(7割軽減、5割軽減に該当する世帯を除く)
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