国民健康保険税の計算のしかた

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ページ番号1003077  更新日 2024年12月23日

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国民健康保険税額は基礎分、後期高齢者支援金分及び介護分の合算額となり、それぞれ所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額があります。

なお、介護分につきましては介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)のかたのみが対象となります。年度の途中で40歳になるかたはその到達月の分から、65歳になるかたはその到達月の前月分まで計算します。(年齢は誕生日の前日で計算)

所得割課税対象額の算出

所得割課税対象額=前年の所得金額の合計(※1)及び山林所得等他の所得金額の合計(※2)-基礎控除額43万円(※3)

前年の所得金額のあるかたが2名以上国民健康保険に加入している場合は、それぞれの所得割課税対象額まで計算した後、合算します。

  • ※1 事業(営業等・農業)所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、雑所得等の合計金額となります。給与所得金額及び公的年金等の雑所得金額の算出のしかたについては、令和6年度所得金額の算出のしかたを参照してください。
  • ※2 分離課税の土地建物等に係る譲渡所得(長期及び短期)については、特別控除後の金額で算出します。
  • ※3 基礎控除以外の各種控除(配偶者・扶養・医療費・社会保険料・障害者控除等)は適用されません。

国民健康保険税額((1.)+(2.)+(3.))の計算

(1.)基礎分(賦課限度額65万円)

(1)所得割額 所得割課税対象額×9.71%
(2)被保険者均等割額 国民健康保険加入者数×20,040円
(3)世帯別平等割額 1世帯あたり24,720円

合計((1)+(2)+(3))円(100円未満切捨て)

(2.)後期高齢者支援金分(賦課限度額24万円)

(1)所得割額 所得割課税対象額×2.46%
(2)被保険者均等割額 国民健康保険加入者数×6,360円
(3)世帯別平等割額 1世帯あたり7,680円

合計((1)+(2)+(3))円(100円未満切捨て)

(3.)介護分(賦課限度額17万円)

(1)所得割額 所得割課税対象額×2.74%
(2)被保険者均等割額 介護保険第2号被保険者数×9,260円
(3)世帯別平等割額 4,540円

合計((1)+(2)+(3))円(100円未満切捨て)

  • 「被保険者均等割額」及び「世帯別平等割額」は、所得により減額されることがあります。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
  • 令和4年度分から未就学児に係る「被保険者均等割額」の一部が減額されます。詳しくは、「国民健康保険税の未就学児に係る均等割額の軽減」をご覧ください。
  • 倒産、解雇、雇い止め等により離職されたかたは、所得が軽減されることがあります。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5340 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
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