国民健康保険税の法定軽減
世帯の所得金額の合計(※1)が次の場合、「被保険者均等割額」及び「世帯別平等割額」が減額されます。
令和3年度分の国民健康保険税から、個人所得課税の見直しにより、基礎控除が33万円から43万円に変更となりました。
それに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、軽減対象となる世帯の所得金額の合計について算出方法が変更となり、令和6年度の軽減判定基準は次のとおりとなります。
軽減割合 | 世帯の総所得金額 (青森市市税条例第179条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する額) |
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7割軽減 | 43万円 + 10万円 ×{ 給与所得者等の数(※2) ー 1 }以下 |
5割軽減 | 43万円 + 29万5千円 × 被保険者数(※3) + 10万円 ×{ 給与所得者等の数(※2) ー 1 }以下 |
2割軽減 | 43万円 + 54万5千円 × 被保険者数(※3) + 10万円 ×{ 給与所得者等の数(※2) ー 1 }以下 |
- ※1 世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者(※4)の所得の合計金額となります。
- ※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方
- ※3 特定同一世帯所属者(※4)も含まれます。
- ※4 国保から後期高齢者医療制度へ移行されたかたで、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属するかた。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
- 軽減判定の総所得金額は、国民健康保険に加入していない世帯主及び特定同一世帯所属者の所得も合算して計算されます。
- 65歳以上の公的年金等受給者のかたは、公的年金等所得から15万円を控除した金額に公的年金等以外の所得金額を加算した金額で判定されます。
- 事業専従者控除があるかたは、事業専従者控除前の金額で判定されます。
- 事業専従者給与所得があるかたの事業専従者給与所得は、軽減判定の総所得金額として算入されません。
- 分離課税の土地建物等に係る譲渡所得(長期・短期)がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。
- 倒産、解雇、雇い止め等により離職されたかたで「非自発的失業者に係る国民健康保険税の課税の特例」による軽減を受けられているかたは、前年の給与所得を100分の30とみなして判定されます。
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