国民健康保険税の納め方

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ページ番号1003080  更新日 2024年12月23日

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特別徴収

特別徴収とは、受給している年金から国民健康保険税を天引きする徴収方法です。国民健康保険税の特別徴収は、地方税法第706条及び青森市市税条例第172条の規定により、平成20年度から開始しています。
当該年度の国民健康保険税の額が確定するまでは仮の税額で天引き(仮徴収)し、国民健康保険税の額が確定した後に、その税額から仮徴収合計額を差し引いた税額を天引き(本徴収)することになります。

仮徴収(4月、6月、8月)

前年度の課税額を年金の支払い回数で振り分けた額が徴収されます。前年度特別徴収だったかたは、前年度の2月の徴収額が仮徴収額となります。

本徴収(10月、12月、2月)

その年度の国民健康保険税から仮徴収額を差し引いた残額を、3回に振り分けた額となります。

対象となるかた

次の1~3の全てに該当する世帯主です。

  1. 国民健康保険加入者であり、加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  2. 特別徴収の対象となる年金受給額が年額18万円以上であること
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと
  • ※当該年度途中で世帯主が75歳になる場合は、特別徴収の対象とはなりません。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
  • ※これらに該当する場合でも、所得の増減などにより、年金天引きが中止となることがあります。その場合は口座振替や納付書による納付(普通徴収)となります。

保険税の納付方法の変更について

特別徴収(年金からの天引き)の対象者で、口座振替を希望するかたは、申し出により特別徴収を口座振替に変更することができます。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

普通徴収

先述の特別徴収の要件に該当しないかたは普通徴収となり、納付書または口座振替により納付していただきます。普通徴収の場合、4月から翌年3月までの12か月分の保険税を、7月から翌年3月までの9回で納付することになります。

保険税の納期は次のとおりです。
納期限が日曜日などの休日、土曜日に該当する場合は、これらの日の翌日が納期限となります。

1期 7月16日~7月31日
2期 8月16日~8月31日
3期 9月16日~9月30日
4期 10月16日~10月31日
5期 11月16日~11月30日
6期 12月16日~12月28日
7期 1月16日~1月31日
8期 2月16日~2月末日
9期 3月16日~3月31日

 口座振替の詳細は、次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5340 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。