骨髄ドナー普及啓発助成事業助成金を交付します

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ページ番号1003244  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日関連リンクの要綱、様式を最新のものに更新しました。

青森市では、ドナーとなった方が、骨髄等を提供しやすい環境づくりを進めるため、ドナー登録者の確保及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、ドナー休暇を利用することができないドナーやドナー休暇を付与した事業所に対して、助成金を交付します。

交付対象者

ドナー

次のいずれにも該当するドナー

  1. 骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けていること。
  2. 骨髄等の提供が行われた日において、市内に住所を有していること。
  3. この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。
  4. ドナー休暇制度がないことまたは全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないこと。

事業所

次のいずれにも該当する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)

  1. 市内に住所を有するドナーを雇用している青森県内の事業所であって、当該ドナーに対しドナー休暇を付与していること。
  2. この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。

助成金の額

ドナー

2万円×骨髄等の提供に要した通院または入院の日数(ドナー休暇を取得した日を除き、7日間を上限とする。)

事業所

1万円×ドナーが取得したドナー休暇の日数(7日間を上限とする。)

申請期限

骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで

申請方法

青森市骨髄ドナー普及啓発助成事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用/事業所用)に必要事項を記入の上、下記必要書類を添えて青森市保健部青森市保健所保健予防課まで提出してください。

必要書類

ドナー

  1. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証する書類の写し
  2. 勤務している事業所にドナー休暇制度がないことまたは全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないことを確認できる書類(被雇用者である場合に限る。)
  3. 事業所に勤務していない旨を記載した書類(被雇用者でない場合に限る。)
  4. その他市長が必要と認める書類

事業所

  1. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証する書類の写し(ドナーがこの助成金の交付申請をしていない場合に限る。)
  2. ドナーを雇用していることを確認できる書類
  3. ドナー休暇制度を導入していることを確認できる書類
  4. ドナー休暇を付与した日数を確認できる書類
  5. その他市長が必要と認める書類

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所保健予防課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5281 ファックス:017-718-5645
お問合せは専用フォームをご利用ください。