旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方とご家族へ
更新情報
- 2025年1月17日法改正に伴い、「ページタイトル」、「お知らせ」、「対象者」、「請求期限」、「受付・相談窓口」について更新しました。
お知らせ
令和6年10月17日に、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が公布され、令和7年1月17日に施行されました。
対象者
補償金の支給:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合は、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫または甥姪))
優生手術等一時金の支給:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
人工妊娠中絶一時金の支給:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
請求期限
令和12年1月16日
受付・相談窓口
青森県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
〒030-8570青森市長島1-1-1青森県庁西棟5階(青森県こども家庭部こどもみらい課内)
電話番号:017-734-9056
こども家庭庁旧優性保護法補償金等に関する相談窓口
電話番号:03-3595-2575
このページに関するお問い合わせ
青森市こども未来部あおもり親子はぐくみプラザ
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2987 ファックス:017-718-2951
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