隔月検針に関するQ&A
Q1.自分のところは奇数月の検針なのか偶数月の検針なのか教えてほしい
令和7年12月以降の検針時に交付している「使用水量のお知らせ」に「次回検針予定日」を記載していますので、そちらでご確認ください。
記載内容と奇数月・偶数月の振り分けについては下記のとおりです。
(令和7年12月の検針票の例)
- 次回検針予定日は 8年 1月〇〇日です。→奇数月検針
- 次回検針予定日は 8年 2月〇〇日です。→偶数月検針
Q2.隔月検針が始まると支払いはどうなりますか?
1回(2か月分)の検針結果を2回(1か月分ずつ)に分割して請求するため、お支払いはこれまでと同様に毎月のお支払いとなります。ただし、隔月検針の導入に係る調整期間となるため、令和8年2月のみ料金の支払いはなく、今後は、料金対象月の翌々月払い(例:1月分の料金は3月のお支払い)となります。
また、1回の検針結果を2回に分割して請求することにより、毎月検針のときと同じくらいの支払い金額となりますのでご安心ください。(使用水量により金額は変動します。)
Q3.全てのメーターが隔月検針になりますか?
メーター口径が13mm~25mmのお客様は、基本的に毎月検針から隔月検針に変更となります。
メーター口径が40mm以上のお客様と自動検針(通信回線を利用して検針データを取得する方法)を実施している一部の集合住宅にお住まいのお客様などは、これまでと同様に毎月検針です。
なお、ご自身のメーター口径については、検針時に発行している「使用水量のお知らせ」に記載されていますのでご確認ください。
Q4.なぜ隔月検針にするのですか?
青森市水道経営プラン(2019~2028)に基づき、水道事業経営の効率化の一環として、メーター検針業務に係る費用の削減を図るため、検針回数を減らすことでコストを抑えることができる隔月検針を行うことといたしました。
Q5.料金の変更はありますか?
基本料金や従量料金(使用水量に応じて計算する料金)の単価に変更はありません。
Q6.積雪等によりメーターを見ることができない場合は、見積で計算していると思いますが、隔月検針の影響で見積期間が長くなる場合はありませんか?
隔月検針に伴って、見積期間が長くなる場合はありますが、2か月に1回は検針に伺いますので、検針時に発行している「使用水量のお知らせ」に記載されている「次回検針予定日」の日だけでも、メーターボックス周辺の雪かきをするなどして、メーターが見えるようにご協力いただけると助かります。
Q7.隔月検針になることで漏水等の発見が遅れたりしませんか?
検針に伺う回数が減りますので、漏水の発見が遅れる可能性はありますが、漏水が認められた場合は、修繕工事後、所定の手続により水道料金等の一部を減額できますのでご相談ください。
なお、漏水の確認はご自身でも可能です。水道を使っていない状態で水道メーターのパイロット(銀色の円盤)が回っていれば漏水の疑いがあります。漏水箇所の修繕等の工事は、青森市指定の給水装置工事事業者へ依頼してください。
Q8.希望すれば、毎月検針に変更できますか?
申し訳ございませんが、隔月検針は統一的に実施するため、個別に対応することは致しません。
添付ファイル
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水道メーターの検針に関する変更のお知らせ (PDF 611.7KB)
令和7年10~11月に各戸に配布した、隔月検針についてのお知らせです。
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このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
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