水質管理

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ページ番号1001879 

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有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)への対応について

水道部では、令和2年度から有機フッ素化合物であるPFOS、PFOAを検査項目に加え、横内浄水場、堤川浄水場、原別配水所及び天田内配水所の計4施設においては原水を、またそこに花岡配水場(浪岡)を加えた5施設からの出口水及び末端の蛇口水について、これまで年2回定期的に検査を実施しています。
また、近年、有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)が水道施設から検出された事例もあることから、令和6年度から、簡易水道施設についても、原水と出口水及び末端の蛇口水について年1回検査を実施いたしました。
国が示した有機フッ素化合物であるPFOS、PFOAの暫定目標値は1リットルあたり50ナノグラムですが、これまで実施した水質検査では、全ての施設の各地点において、使用している検査機器の検出下限値である1リットルあたり5ナノグラムをさらに下回っています。
なお、国においては、有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)を「水質基準項目」の対象に格上げし、令和8年度からは各水道事業体等に対し年4回の水質検査を義務付けることで検討を進めています。
水道部では、今回の国の動きを踏まえ、市民の皆さんに本市の水道水を安心してお飲みいただけるよう、令和7年度から、水道施設及び簡易水道施設での水質検査を前倒しで年4回実施します。