水道水源を保護するための条例・要綱
本市では横内川をはじめとする水道水源の保護及び水質と周辺環境の保全を図るため、市内に広く分布する水道水源を取り巻く環境が変わるごとに必要な施策を講じてきました。
青森市横内川水道水源保護条例・青森市水道水源保護指導要綱
制定の経緯
本市では、昭和54年に「横内川の水道水源を汚濁から守る指導要綱」を制定し、横内川周辺の清潔保持に努めることとしました。
その後、市内各地に持ち上がったゴルフ場建設計画などの大規模開発から水道水源を保護するために、横内浄水場をはじめ、堤川浄水場、天田内及び原別など四つの配水所、さらには雲谷などを含む四つの簡易水道、これら全ての水道水源を対象とした「青森市水道水源保護指導要綱」を平成4年1月に制定し、市内に点在する水道水源について「水源保護区域」を指定し、水道水源の水量・水質に影響を与えるおそれのある開発行為などに対し規制を行ってきました。
しかし、その後、横内浄水場周辺に菜園開発が進み、さらには本来建物を建てることのできない菜園分譲地に違法な建物が乱立しはじめ、排水やゴミの不法投棄などによる水道水源への影響が危惧される状況となってきました。
そこで、平成14年3月に横内浄水場と雲谷地区簡易水道の水道水源保護を目的とした「青森市横内川水道水源保護条例」を制定しました。
基本的な考え方
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将来とも安全で良質なおいしい水を確保するため、水道水源を行政、市民及び事業者が一体となって守ります。
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水源保護区域に係る水源及びその集水区域などの環境を保護し、水道水源の水質保全に努めます。
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安全で良質なおいしい水を安定的に享受する権利を、現在及び将来にわたって守ります。
条例の特徴
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水源保護区域内において汚水等を発生させるおそれのある行為については、その主体が事業者か市民かを問わず、軽易な行為あるいは非常災害時における行為を除いて全て許可制としました。
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対象行為を行おうとする者については、事前協議を義務付け、事前協議が整い次第、申請手続を経たのちに許可することとしました。
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無許可行為あるいは許可内容に反する行為などをしたときは、罰金等の罰則を伴うものとしました。
条例関連
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青森市横内川水道水源保護条例 (PDF 186.0KB)
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[条例]横内浄水場及び雲谷地区簡易水道水源保護区域 (PDF 2.6MB)
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[条例]排出基準 (PDF 134.0KB)
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青森市横内川水道水源保護条例施行規程 (PDF 11.3KB)
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[施行規程]様式第1号~第15号(PDF:34KB) (PDF 33.9KB)
要綱関連
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青森市水道水源保護指導要綱 (PDF 75.8KB)
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[要綱]別表1_対象事業 (PDF 67.5KB)
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[要綱]別表2_指導値 (PDF 119.9KB)
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[要綱]事前協議に係る届出書様式 (PDF 36.5KB)
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[要綱]事前協議に係る届出書様式 (Excel 15.9KB)
別図-水源保護区域
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[要綱]堤川浄水場水源保護区域 (PDF 951.1KB)
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[要綱]原別配水所水源保護区域 (PDF 950.0KB)
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[要綱]天田内配水所水源保護区域 (PDF 8.6MB)
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[要綱]入内地区簡易水道水源保護区域 (PDF 625.8KB)
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[要綱]孫内地区簡易水道水源保護区域 (PDF 632.9KB)
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[要綱]岩渡地区簡易水道水源保護区域 (PDF 585.2KB)
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[要綱]細野・相沢地区簡易水道水源保護区域 (PDF 627.6KB)
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[要綱]王余魚沢地区簡易水道水源保護区域 (PDF 4.1MB)
青森市横内川水道水源保護条例に関するQ&A
Q1 どうして横内川の水道水源だけを条例で保護するのですか?
条例の対象を横内浄水場及び雲谷地区簡易水道の水道水源に限定したのは、一つには、青森市が明治42年に水道事業を創設した際の「水道発祥の水源地」を有し、青森地区年間総給水量の4割に近い水道水を供給していること。二つには、水道水源保護区域に平成4年度から「水源涵養保安林造成整備事業」としてブナ、ミズナラなど広葉樹の植林事業を進めてきたこと。三つには、水源保護区域内の民有地の割合が少なく、水源を保護するために必要な土地の買収が可能な状態にあったこと。
以上の理由に加え、水源地周辺にある雲谷地区の不法建築物からの排水やゴミの不法投棄などによる水道水源への影響が危惧される状況になっていたためです。
Q2 水源保護区域とは、どの区域ですか?
条例で定める水源保護区域は、横内浄水場水源保護区域と雲谷地区簡易水道水源保護区域の2区域です。横内浄水場水源保護区域は、八甲田山系前岳山頂を南端とし、西を国道103号、東を主要地方道青森田代十和田線に沿って水源地上流部の横内川水系の沢を囲む区域で、その面積は2,630ヘクタールあります。雲谷地区簡易水道水源保護区域は、水源となっている二つの取水井から半径500メートルの区域を基準とし、さらに一つの水源の涵養区域をあわせた区域で面積は100ヘクタールあり、両区域の合計面積は2,730ヘクタールに及びます。
この他に、現在は一つの浄水場、二つの配水所及び五つの簡易水道について要綱で水源保護区域を定めています。
Q3 許可を受けなければならない行為とは、どのような行為ですか?
汚水等の発生原因となる建築物やその他の工作物を設置(改造並びに建築物の改築及び増築を含む)する場合や、宅地造成、土地の開墾、木竹の伐採その他土地の形質変更やさく井などの行為です。ただし、軽易な行為(外水栓の設置及び改造など)、非常災害時における行為を除きます。
【例】
住宅、アパート、ホテル、飲食店、事務所、娯楽施設、工場、病院、産業廃棄物処理場、菜園、
資材置き場、養豚場、ゴルフ場、森林の除間伐、井戸掘削など
Q4 どういう場合に罰則を受けるのですか?
条例第19条に罰則の条項を設けていますが、その主なものとして、無許可行為の停止命令違反など(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)、許可条件違反など(20万円以下の罰金)、虚偽報告など(10万円以下の罰金)をした場合です。
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青森市企業局水道部総務課
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