令和8年1月から水道メーターの検針が隔月(2か月に1回)に変わります

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ページ番号1009796  更新日 2025年11月6日

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 これまで毎月行っていた水道メーターの検針について、令和8年1月以降は隔月で実施することといたしました。
 水道事業における経営の効率化の一環として、水道メーターの検針業務に係る経費削減を図るための取組ですので、ご理解くださるようお願いします。

 変更点

  • 口径13mm~25mmのメーターの検針が基本的に2か月に1度になります。
  • 検針した2か月分(前月分と当月分)の水量は、各月均等に使用したものとみなして水道料金を算定します。(1立方メートル未満の端数がある場合は、前月分に加えます。)
  • 全てのお客様について、これまで料金対象月の翌月にお支払いいただいていたものが、令和8年1月分の料金からは翌々月のお支払いとなります。(例:1月分の料金→3月のお支払い)

 今までと変わらない点

  • 口径40mm以上のメーターと自動検針(通信回線を利用して検針データを取得する方法)を実施している一部の集合住宅は、これまでと同様に毎月検針です。
  • 水道料金等のお支払いは、これまでと同様に毎月お支払いいただきます。
  • 基本料金や料金単価に変更はありません。

 詳しくは、令和7年10~11月に各戸に配布しています、下記のチラシをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部営業課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4281 ファックス:017-774-4936
お問合せは専用フォームをご利用ください。