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更新日:2022年5月31日
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化したものとして位置付けられています。
この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国および地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
行政機関 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
障がいのある人に対し、障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービスの提供を拒否したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりする行為をいいます。
(例)
⇒正当な理由がないのに、このような対応をすることは
差別にあたります!
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があっても、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行わないことをいいます。社会的障壁とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもののことを指します。
(例)
⇒このような対応をすることは
配慮が欠けています!
青森市福祉部障がい者支援課
電話:017-734-5319
ファックス:017-734-5329
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、青森市では事務事業を実施する上で、職員が障がいのあるかたに対し適切に対応するために必要な事項をまとめた職員対応マニュアル(障がいを理由とする差別の解消の推進に関する青森市職員対応要領)を作成しました。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する青森市職員対応要領(PDF:4,000KB)
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