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更新日:2022年7月25日
手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進のための施策を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図ることを目的とし、手話言語の普及、障がいのある人など意思疎通に関する施策を推進するための条例を、令和2年4月に制定しました。
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