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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 計画・方針・ビジョン > 障がい者就労施設等からの調達方針

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更新日:2024年3月8日

障がい者就労施設等からの調達方針

障がい者就労施設等からの物品等の調達実績を公開します

障がい者優先調達推進法

「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が平成25年4月1日より施行されました。
この法律は、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障がい者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。

青森市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

障がい者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。
本法律に基づき、「令和3年度青森市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、公表します。

障がい者就労施設等における提供可能な物品等リスト

障がい者就労施設等が提供可能な物品等に関する情報を収集し、リストを作成しました。
障がい者就労施設等の受注拡大は、そこで働く障がい者の工賃(収入)引き上げにつながります。
各団体、企業、市民の皆さんに、このリストをご活用いただき、障がい者就労施設等への発注をご検討いただくようお願い申し上げます。

青森市における調達実績

障がい者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。

更新情報
2024年3月8日、関連リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5327

ファックス番号:017-734-5329

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